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空き店舗活用補助制度が利用しやすくなりました

市区町村かんたん

市内の空き店舗を借りて事業を始める際に、改装費(最大100万円)または家賃(月最大5万円、最大24か月分)の半分を補助します。

制度の詳細

本文 空き店舗活用補助制度が利用しやすくなりました 更新日:2021年4月26日更新 ページ番号:0011303 印刷ページ表示 市内にある空き店舗を活用して事業を行う方へ、経費の一部を支援します。 補助対象経費と金額 1 改装費:補助対象経費の2分の1以内(上限100万円以内) 内装工事、外装工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、冷暖房設備工事などの経費が該当します。 ※交付決定を受けてから着工するものに限ります。 ※原則、市内の事業者に発注する工事に限ります。 2 賃借料:補助対象経費の2分の1以内(上限月額5万円以内)(通算24か月限度) 駐車場、敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に関する諸費用は除きます。 ※1と2は併用して申請することができます。 ※申請前に必ずご相談ください。 対象となる空き店舗 ・過去に店舗や事務所などに使われていた建物で、3か月以上事業が行われていない建物。(大規模小売店舗内のものを除く) 対象となる事業内容 小売業、飲食業、サービス業などで、次のものを除きます。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく規制の対象となる営業 ・フランチャイズチェーン方式による事業 対象者の要件 空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人又は法人(市内外を問いません)で、次の要件を「全て」満たすことが条件となります。 (1) 事業を3年以上継続することが見込まれ、原則週40時間以上の事業を行うこと。 (2) 事業に関する許可・認可等を受けている、または、受ける見込みがあること。 (3) 住所を有する市町村の税金を滞納していないこと。 (4) 市内の他の店舗で事業を行っている場合、事業後もその店舗を空き店舗にしないこと。 (5) 旭市商工会に加入し推薦を受けた者 (6) 空き店舗の所有者と親族でない者及び、所有者と同一の法人又は団体に属する者でないこと。 (7) 空き店舗の賃借料が、類似の建物と比較して同程度以下であること。 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと。 (9) 過去に本事業による補助を受けていない者 交付要綱及び様式 ・ 空き店舗活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/227KB] ・ 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/24KB] ・ 事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/22KB] ・ 事業変更(中止・廃止)承認申請書(第4号様式) [Wordファイル/21KB] ・ 実績報告書(第6号様式) [Wordファイル/26KB] ・ 交付請求書(第8号様式) [Wordファイル/18KB] ・ 収支予算書(任意様式) [Wordファイル/35KB] ・ チェックシート [PDFファイル/100KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 商工観光課 商工労政班 旭市ニの2132(本庁舎2階) Tel:0479-62-5874 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/14/11303.html

最終確認日: 2026/4/12

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