災害で発生した廃棄物の処理費用の免除
市区町村かんたん
地震や台風、火災などの災害で被害を受けた時に発生した家庭の廃棄物を処分する手数料を免除します。申請から2か月以内に処理する必要があります。
制度の詳細
災害で発生した廃棄物の処理費用の免除
更新日:2019年6月13日
市では、地震や台風、火災などの災害で被害に遭われた方を対象に、災害で発生した廃棄物を処分する手数料を免除する制度を設けています。
なお、この制度は家庭系の廃棄物のみが対象となり、事業者が排出する廃棄物は除きます。また、ご自宅で店舗や事業をされている方につきましては、居住部分のみが対象となります。
免除申請手続き
受付場所
資源循環推進課(草津市立クリーンセンター1階)
対象となる廃棄物等
草津市内に所在する住宅等で暴風、竜巻、豪雨、洪水、土砂災害、地震その他異常な自然現象または火事もしくは爆発等の人為的な災害によって発災した廃棄物で以下に該当するもの
(1)持ち家である場合は、家財道具、生活用品、家屋から生じる燃えがら
(2)借家である場合は、借主の所有物で家財道具及び生活用品
(3)店舗その他の併用住宅の場合は、居住部分から発生する家財道具、生活用品、家屋の居住部分の燃えがら
具体的には以下のものが対象となります。
火災で燃えた家具や家電等の生活用品
火災で燃えたご自宅(持ち家)の柱等の木材の燃え殻(長さ1.5m、太さ15cm以内のものに限ります。)
浸水によって壊れた家具や家電等の生活用品
暴風によって外れた自宅の瓦や割れた窓ガラスなど
以下のようなものは手数料免除の対象外です。
火災で燃えた店舗の商品や備品、柱等の燃え殻
賃貸住宅が火災で燃えた時の柱等の燃え殻
台風で倒れた小屋
台風で自宅の庭等に飛んできたごみ
浸水で流入した土砂や災害で壊れた車など、市にごみとして搬入できないものなど
手続き
受付の場所に以下の書類を提出してください。
(1)災害廃棄物処分手数料免除申請書(様式第1号)
(2)被災状況の分かるり災証明書(コピーでも可)
申請の受付期間および廃棄物の受入期間は、被災されてから2か月以内です。
申請いただいてから内容審査のため現場確認を行うことがあります。
申請内容を審査した結果を災害廃棄物処分手数料免除決定通知書として申請者に通知いたします。
クリーンセンターに災害廃棄物を搬出する際の注意事項
手数料の免除決定を受けた方はクリーンセンターに災害廃棄物を御自身で搬入してください。
搬入する際は手数料免除決定通知書を御持参ください。
クリーンセンターへ搬入する際は、クリーンセンターの受入基準に従ってください。
申請時の相当量を超える分、市が処理困難物に指定しているものは搬入できません。
申請書類
災害廃棄物処分手数料免除申請書(様式第1号)
(ワード:15KB)
災害廃棄物処分手数料免除申請書(様式第1号)
(PDF:63KB)
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お問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/gomirecycle/genryo5010613.html最終確認日: 2026/4/12