大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業について
市区町村大津市ふつう工事費用の一部
大津市の避難路沿道に存する危険なブロック塀等の撤去・改修工事費用の一部を補助します。耐震診断で基準不適合、塀の高さが60cm以上であることなどが要件です。令和7年度の申請受付は予算上限に達して終了しており、次年度5月頃の受付再開を予定しています。
制度の詳細
大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業について
更新日:2025年05月19日
危険なブロック塀等の撤去等に対する費用を一部補助します
地震等の災害によるブロック塀などの倒壊による被害を防止するために市民の方が実施されるブロック塀等の撤去・改修に伴う
工事費用の一部
を補助します。
今年度の申請受付は終了しました
令和7年度の補助金申請について、予算上限額に達したため、申請受付を終了しました。
ただし、補助金交付の辞退などにより予算額に余剰が生じた場合は、申請受付を再開します。
次年度は5月頃に申請の受付を開始する予定です。 (予算措置がなされなかった場合、申請の受付をすることはできません。)
補助金交付申請をお考えの方は
事前に
建築指導課に受付可能かどうか確認してください。
(注)
申し込み要件や提出書類について、随時相談をお受けします。
(注)
工事等の契約・着工後の申し込みは受付対象外です。
大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業の概要
事業の目的
この補助制度は、本市の避難路沿道等に存するブロック塀等の撤去等を行う方に対し、補助金を交付し、地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害の防止を図り、地震に強いまちづくりを推進することを目的としております。
事業の対象
1.補助制度の対象となるブロック塀等
市の定める避難路等の沿道に存するもの
で、要件を
全て満たす
必要があります。
注意:
避難路等の沿道についての考え方(PDFファイル:52.2KB)
主な要件は、次のとおりです。
耐震診断の結果、基準を満たしていないもの(ブロック塀等チェックシート使用)
境界線からの後退距離が塀の高さ未満であるもの
塀の高さが地面から60センチメートル以上であるもの
築造された時点において、建築基準法等の関係法令に規定する基準を満たしていたもの
自己の所有するもの
対象とならないもの
コンクリートブロックの部分で宅地や道路の土を受けているもの(擁壁の用途に供されているもの)
ブロック塀に設けられた扉やフェンスなど、コンクリートブロック造又は組積造の塀に該当しない部分
既に本補助金の交付を受けたことがある敷地内にあるもの
避難路沿道以外にあるもの(隣地など、避難路との境以外に設けられたもので、倒壊しても最寄りの避難路に突出しないもの)
注意:その他の要件については、
申請・手続き
- 必要書類
- ブロック塀等チェックシート
- 耐震診断結果
問い合わせ先
- 担当窓口
- 大津市建築指導課
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/j/at/41232.html最終確認日: 2026/4/6