災害弔慰金の支給・災害援護資金の貸付け
市区町村かんたん
自然災害で被害を受けた市民や遺族に対して、弔慰金の支給と生活再建のための資金貸付を行います。生計維持者が亡くなった場合は500万円、その他は250万円の弔慰金が支給されます。
制度の詳細
災害弔慰金の支給・災害援護資金の貸付け
更新日:2023年02月01日
ページID :
12442
災害弔慰金の支給
住居が5世帯以上滅失した災害、もしくは都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害などによって市民が死亡したときは、その遺族に対して災害弔慰金の支給をしています。
支給額は、死亡者が生計維持者であった場合は500万円、その他の場合は250万円です。
災害援護資金の貸付
県内で災害救助法が適用された自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、資金の貸付を行っています。
(注意)償還期間10年、据置期間3年。保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年利1%となります。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/iryo_kenko_fukushi/shakaifukushi/12442.html最終確認日: 2026/4/12