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災害弔慰金の支給・災害援護資金の貸付け

市区町村かんたん

自然災害で被害を受けた市民や遺族に対して、弔慰金の支給と生活再建のための資金貸付を行います。生計維持者が亡くなった場合は500万円、その他は250万円の弔慰金が支給されます。

制度の詳細

災害弔慰金の支給・災害援護資金の貸付け 更新日:2023年02月01日 ページID : 12442 災害弔慰金の支給 住居が5世帯以上滅失した災害、もしくは都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害などによって市民が死亡したときは、その遺族に対して災害弔慰金の支給をしています。 支給額は、死亡者が生計維持者であった場合は500万円、その他の場合は250万円です。 災害援護資金の貸付 県内で災害救助法が適用された自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、資金の貸付を行っています。 (注意)償還期間10年、据置期間3年。保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年利1%となります。 この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当 電話番号:0467-70-5613 ファクス番号:0467-70-5702 お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかった ふつう 見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすい ふつう 見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ayase.kanagawa.jp/iryo_kenko_fukushi/shakaifukushi/12442.html

最終確認日: 2026/4/12

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