助成金にゃんナビ

【子ども医療費】学校(保育所等)でけがをしました。子ども医療費助成の対象ですか。

市区町村ふつう

制度の詳細

【子ども医療費】学校(保育所等)でけがをしました。子ども医療費助成の対象ですか。 Tweet 更新日:2025年02月12日 回答 学校や保育所等の管理下でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の対象となりますので、子ども医療費助成は利用できません。 病院等を受診される際は、子ども医療費受給資格証は提示せず、一旦自己負担額をお支払いください。 ただし、治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円(500点)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、子ども医療費助成の対象となります。 窓口で子ども医療費助成申請の手続きを行ってください。 災害共済給付の申請の窓口 窓口での自己負担額に、治療にかかった医療費総額の1割が加算された額が支給されます。 各学校の養護教諭等や、保育所等の指示に従って申請してください。 子ども医療費助成申請の窓口 ・本庁こども課 ・須木庁舎住民生活課 ・野尻庁舎住民生活課 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 こども課 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階 電話番号:0984-23-1278 ファックス:0984-24-5063 お問い合わせはこちら このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。 このページは見やすかったですか (必須項目) 見やすかった 見にくかった どちらともいえない このページの情報は役に立ちましたか (必須項目) 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない このページについての要望

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kobayashi.lg.jp/yokuarushitsumon/iryo_kenko_fukushinikansuruyokuarugoshitsumon/9447.html

最終確認日: 2026/4/10

【子ども医療費】学校(保育所等)でけがをしました。子ども医療費助成の対象ですか。 | 助成金にゃんナビ