65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度
市区町村稲城市ふつう介護保険料の減免または徴収猶予
65歳以上の介護保険料について、災害や収入減少などの特別な事情がある場合や生計困難な場合に、保険料の減免または徴収猶予を受けられる制度です。東日本大震災の避難者も対象になる場合があります。
制度の詳細
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度
ページID1003392
更新日
令和6年12月16日
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1.特別な事情による介護保険料の徴収猶予・減免について
災害などの特別な事情により保険料の支払いが困難な場合に、一定の要件のもとに徴収猶予又は減免を受けられる制度があります。申請方法など詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
対象となる方
65歳以上の方またはその方が属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けた場合
65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
65歳以上の方の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少した場合
その他市長が必要であると認めた場合
2.生計困難者の介護保険料減免制度について
以下の条件を満たす生計困難な65歳以上の方の介護保険料を軽減するものです。申請方法など詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
対象となる方
以下の要件を全て満たす方で、市長が「生計困難」と認めた方
住民税非課税世帯の方
生活保護を受けていない方
中国残留邦人支援給付を受けていない方
世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は150万円とし、世帯の構成員1人につき50万円を加算した額)以下であること
世帯の預貯金額が基準預貯金額(単身世帯の場合は350万円とし、世帯の構成員1人につき100万円を加算した額)以下であること
現在、住んでいる住居以外の資産がないこと
住民税課税者の扶養親族および医療保険の被扶養者(遠隔地扶養も含む)になっていないこと
介護保険料を滞納していないこと
3.東日本大震災による避難者の介護保険料の減免について
東日本大震災で被災し、避難したことで稲城市へ住民登録した方については、保険料が減免となる場合があります。申請方法など詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
このページは福祉部 高齢福祉課が担当しています
〒206-8601 東京都稲
申請・手続き
- 必要書類
- 住民税非課税の証明
- 収入を証明する書類
- 預貯金残高の証明
- 災害の場合は被害状況がわかる書類
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/kaigohoken/1003386/1003392.html最終確認日: 2026/4/6