後期高齢者医療保険料の減免について
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後期高齢者医療保険料の減免について
ページID:0002728
更新日:2024年12月9日更新
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後期高齢者医療保険料の減免について
以下のような災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減免、徴収猶予が受けられる場合があります。
徴収猶予については、申請により納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間に限って、その徴収を猶予することができます。
【減免が受けられる場合】
災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
刑事施設等に30日以上拘束されたとき(入出所が同月の場合を除く。)
被爆者健康手帳の交付を受けているとき
【徴収猶予が受けられる場合】
災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業で著しく所得が減少したとき
このページに関するお問い合わせ先
市民サービス部
医療保険課
福祉医療係
〒617-8772
京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
Tel:075-874-2798
Fax:075-922-6587
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https://www.city.muko.kyoto.jp/soshiki/22/2728.html最終確認日: 2026/4/12