高齢者のおむつ代の医療費控除
市区町村埼玉県上尾市ふつう医療費控除(おむつ代相当額)
寝たきりの高齢者が使用するおむつ代について医療費控除が受けられる。所得税や市県民税で控除可能。
制度の詳細
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高齢者のおむつ代の医療費控除
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掲載日:2025年12月23日更新
ページID:0227983
寝たきりの高齢者が使用するおむつ代の医療費控除
認定基準日(対象年の12月31日)時点で要介護認定を受けており、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりの状態であるとみとめられ、要件を満たす場合、おむつ代については、所得税や市・県民税の医療費控除を受けることができます。
※ 確定申告や市・県民税申告をしない場合、証明書等は不要です。
医療費控除を受ける場合
市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認書」により医療費控除を受けることができます。
対象となる人
次の1、2の両方に該当する人
認定基準日(対象年の12月31日)時点で上尾市の介護保険被保険者であり要介護認定を受けている
介護保険主治医意見書の内容が寝たきり状態であり、かつ、尿失禁の可能性があるまたは失禁への対応としてカテーテルを使用している。
※ 条件に該当しない場合は、医療機関で「おむつ使用証明書」を取得してください。
「おむつ使用証明書」の様式は、高齢介護課〈市役所2階6番窓口〉にあります。(医療機関で様式を持っている場合もあります。)
申請方法
直接または郵送で高齢介護課介護認定担当(市役所2階6番窓口)へ。確認書は、申請を受領してから約10日後、申請者宛に郵送します。
おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認願 [PDFファイル/76KB]
マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)
おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認願
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります。
※マイナポータルによる電子申請(
ぴったりサービスとは
)
※ 令和7年分の申請は令和8年1月5日から受付を開始します。
所得税、住民税の医療費控除の詳細については、国税庁のタックスアンサーでご確認ください。
国税庁タックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
このページに関するお問い合わせ先
高齢介護課
上尾市本町3-1-1 本庁舎 2階
介護認定担当
Tel:048-775-5126
Fax:048-776-8872
お問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- おむつ使用証明書またはおむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認願
問い合わせ先
- 担当窓口
- 上尾市高齢介護課
- 電話番号
- 048-775-5126
出典・公式ページ
https://www.city.ageo.lg.jp/page/029114102801.html最終確認日: 2026/4/10