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居宅介護サービスの利用料助成について

市区町村内灘町ふつう支払った助成対象サービス利用料(支給限度額内)の10%(10円未満切捨)

内灘町に住んでいる介護保険のサービスを使っている方が、支払った介護サービス利用料の一部を助成してもらえる制度です。65歳以上の介護保険料の段階が低い方や、40歳から64歳でそれと同じくらいの方などが対象で、サービス利用料の10%が助成されます。

制度の詳細

本文 内灘町では、介護保険の居宅介護サービスと総合事業を利用している方を対象に、支払った利用料の一部を助成します。 <助成対象サービス> (1) 訪問介護 (2) 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 (3) 訪問看護、介護予防訪問看護 (4) 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション (5) 通所介護 (6) 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション (7) 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 (8) 夜間対応型訪問介護 (9) 地域密着型通所介護 (10) 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 (11) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス(訪問型、通所型サービス) <助成対象者> ・第1号被保険者(65歳以上) 介護保険料段階が第1段階(生活保護受給者除く)、第2段階または第3段階(世帯全員が住民税非課税)の方 ・第2号被保険者(40歳~64歳) 第1号被保険者の対象者と同等の方 <助成額> 支払った助成対象サービス利用料(支給限度額内)の10%(10円未満切捨) (高額医療・高額合算介護サービス費の支給、高額介護サービス費の支給、その他の軽減措置を受けている場合は、その額を控除した額) <申請方法> 町から居宅介護サービス利用料助成申請書が届きましたら下記の「必要なもの」を持参し、福祉課まで申請してください。 なお、申請書を紛失された方は下記「関連書類」より申請書をダウンロードしてください。 <必要なもの> (1)印鑑 (2)対象者本人の振込先口座番号の分かるもの(通帳写し等) ※対象者が亡くなられている場合は相続人代表の口座 [関連書類] ※ダウンロードできます。 居宅介護サービス利用料助成申請書 居宅介護サービス利用料助成申請書(記入例) このページに関するお問い合わせ先 福祉課 代表 〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1 Tel:076-286-6703 Fax:076-286-6704 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 印鑑
  • 対象者本人の振込先口座番号の分かるもの(通帳写し等)

問い合わせ先

担当窓口
福祉課
電話番号
076-286-6703

出典・公式ページ

https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/fukushi/1594.html

最終確認日: 2026/4/10

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