補装具・日常生活用具について
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補装具・日常生活用具について
更新日:2025年1月7日更新
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補装具・日常生活用具について
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補装具
補装具の購入・借受・修理にあたり補装具費と認められれば公費での助成が受けられる制度です。ただし、負担能力に応じて利用者負担(原則費用の1割)のお支払いが必要です。
所得を判断するときの世帯の範囲
表1
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)
障がい者本人とその配偶者
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
利用者負担の上限額
表2
区分
世帯の収入状況
負担上限額(月額)
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般
市町村民税課税世帯
37,200円
◎一般の区分で所得割46万円以上の方がいる世帯の場合、本制度を利用することはできません。
申請方法および必要書類
書類判定:判定にかかる必要書類をすべてご準備の上、役場窓口で申請します。
県の判定ののち支給決定/却下の判定がなされます。
【必要書類】
意見書、処方箋(身体障害者福祉法15条指定された医師の記入によるもの)
お見積書、カタログ
現在使用している補装具の写真(全体および不具合のある箇所)
身体障害者手帳
印鑑(シャチハタ不可)
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(該当者のみ)
生活保護証明書(生活保護の方)
所得課税証明書(年内に転入の方、前年度分)
理由書(病院入院・施設入所中の方で車いす申請の場合)
確認票(介護保険1・2号被保険者の方で車いす申請の場合)
来所判定:沖縄県身体障害者更生相談所に実際に行って判定を受ける方法です。
事前に必要書類を準備する必要はありませんが、更生相談所の指定した日時に行き、判定を受ける必要があります。
※判定日の予約のため役場窓口での申請が必要です。
※補装具業者の指定はできません。
【必要書類】 判定日の予約のための申請に必要な書類
身体障害者手帳
印鑑(シャチハタ不可)
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(該当者のみ)
生活保護証明書(生活保護の方)
所得課税証明書(年内に転入の方、前年度分)
理由書(病院入院・施設入所中の方で車いす申請の場合)
確認票(介護保険1・2号被保険者の方で車いす申請の場合)
ご注意ください
購入(借受・修理)前に申請が必要です。
(事前申請)
すでに購入(修理等含む)された装具は本制度の申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
申請から沖縄県での判定、支給決定/却下の判定までは2~3ヶ月程度お時間がかかります。医療機関や業者との調整等により、さらに判定が遅れる場合があります。
役場での申請時には状況等の聞き取りがあるため時間に余裕をもってお越しください。
日常生活用具
身体・知的・精神に障がいがある方及び難病疾患者等に対し、日常生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付する事業です。
対象者及び用具の種類
下記の項目のどれかに該当する方は、日常生活用具給付の対象となります。
身体障害者手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
療育手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
身体に障がいのある児童又は知的障がいのある児童のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
精神福祉手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
難病患者であり、医師の診断書等に基づく疾病の状態により、下記表の用具の必要性が認められる方
下記表に掲げる点字器、頭部保護帽、人口咽頭、歩行補助つえ(一本つえ)、収尿器、ストマ用装具については在宅以外(入院中又は施設入所)でも対象となります。
表3
区分
種類
耐用年数
基準額(円)
対象者
介護・訓練支援用具
特殊寝台
8年
154,000円
下肢又は体幹機能障害で2級以上である者
特殊マット
5年
19,600円
特殊尿器
5年
67,000円
入浴担架
5年
82,400円
体位変換器
5年
15,000円
移動用リフト
4年
159,000円
訓練いす
5年
33,100円
18歳未満で、下肢又は体幹機能障害で2級以上である者
訓練用ベッド
8年
159,200円
自立支援用具
入浴補助用具
8年
90,000円
下肢又は体幹機能障害で2級以上である者
便器
8年
4,450円
(手すりをつけた場合は5,400円)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.haebaru.lg.jp/soshiki/10/3327.html最終確認日: 2026/4/12