乳幼児及び児童医療費助成
市区町村大樹町かんたん医療費自己負担額の全額
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童の医療費を全額助成。医療保険に加入していることが条件。事前に受給者証の交付が必要。
制度の詳細
乳幼児及び児童医療費助成
更新日:2025年12月05日
ページID :
2232
子育て支援として子どもの医療費の助成を行っています。
対象者
町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童です。
(注意)重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費助成の受給該当者は除きます。
助成内容
医療費自己負担額の全額を助成します。
(注意)他の公費制度で医療費の助成を受けている方は、そちらが優先されます。
(注意)次のものは助成の対象になりません。
容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外費用
入院時の食事代及び訪問看護に係る基本利用料
助成を受けるために必要なもの
事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要がありますので、次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きをしてください。
健康保険情報の確認書類(保険証、資格確認書、マイナンバーカード等)
(注意)国保の場合は必要なし
北海道内の医療機関等において診療を受ける場合
保険証と一緒に受給者証を医療機関窓口に提示してください。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次の場合は、いったん医療費を負担していただきますが、申請により助成を受けることができます。
北海道外の医療機関等(北海道内の取扱いのない医療機関も含む)にかかったとき
受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
指定訪問介護を受けたとき
保険証を使用しなかったとき
治療用装具(コルセット等)に係る費用
以上の場合は、次のものを持参のうえ、住民課国保年金係へ支給申請を行ってください。
医療機関の発行した領収書
受給者証
通帳またはキャッシュカード
(注意)「保険証を使用しなかったとき」または「治療用装具に係る費用を負担したとき」は、先に保険者(協会けんぽや健保組合)から医療の給付(7割もしくは8割)を受けたあとに償還払いとなります。
(注意)受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。
受給者資格内容に変更があったときや受給資格を喪失したとき
氏名や住所または加入している健康保険に変更があったときは、すみやかに住民課国保年金係へその旨を届け出てください。
また、転出等により受給資格がなくなった場合は、すみやかに受給者証を返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険情報の確認書類(保険証など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課国保年金係
- 電話番号
- 01558-6-2116
出典・公式ページ
https://www.town.taiki.hokkaido.jp/kurashi-tetsuzuki/hoken-nenkin/1/2232.html最終確認日: 2026/4/10