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大田区特定不妊治療費(先進医療)助成

市区町村大田区専門家推奨先進医療にかかる自己負担額の7割から東京都の助成上限額15万円を除いた額と、大田区の助成上限額5万円とを比較し、いずれか低い額

不妊治療の先進医療にかかった費用の一部を助成します。東京都の助成を受けている方が対象で、自己負担額の7割から都の助成額を差し引いた額(最大5万円)が助成されます。

制度の詳細

本文ここから 大田区特定不妊治療費(先進医療)助成 ページ番号:388571141 更新日:2023年4月1日 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けている方に対して、保険適用された特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。対象となるのは、令和4年4月1日以降に開始した治療分(治療期間の始期が令和4年4月1日以降のもの)です。 ◎ 区の助成を申請する前に、東京都の助成を受けてください。 先進医療にかかった費用の7/10の金額から都の助成額を引いた額が大田区の助成額となります。 東京都公式ホームページへ 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象となります。 (1)東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を 6か月以内 に受けている (2)治療開始時から区の助成申請時まで、継続して法律上の婚姻関係がある夫婦 ◎事実婚の場合も対象となります。 (3)区の助成申請時に、申請者が大田区に住民登録がある (4)他区市町村から、同一の治療に対し助成を受けていない (5)申請者及びその配偶者が住民税を滞納していない 助成の内容 1 助成額 先進医療にかかる自己負担額(特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書に記載)の 7割 から、東京都の助成上限額の15万円を除いた額と、大田区の助成上限額5万円とを比較し、いずれか低い額を助成します。 【例1】先進医療にかかる自己負担額が30万円の場合 自己負担額300,000円×7割=210,000円 (10円未満の金額は四捨五入) →東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金 15万円 210,000円 -150,000円= 60,000円 60,000円 > 助成上限額 50,000円 のため、 助成額は50,000円 になります。 【例2】先進医療にかかる自己負担額が28万円の場合 自己負担額280,000円×7割=196,000円 (10円未満の金額は四捨五入) →東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金 15万円 196,000円 -150,000円= 46,000円 46,000円 < 助成上限額 50,000円 のため、 助成額は46,000円 になります。 【例3】先進医療にかかる自己負担額が20万円の場合 自己負担額200,000円×7割

申請・手続き

必要書類
  • 特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書
  • 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金の承認決定通知書

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/funin-sensin_20230401.html

最終確認日: 2026/4/5

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