大田区特定不妊治療費(先進医療)助成
市区町村大田区専門家推奨先進医療にかかる自己負担額の7割から東京都の助成上限額15万円を除いた額と、大田区の助成上限額5万円とを比較し、いずれか低い額
不妊治療の先進医療にかかった費用の一部を助成します。東京都の助成を受けている方が対象で、自己負担額の7割から都の助成額を差し引いた額(最大5万円)が助成されます。
制度の詳細
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大田区特定不妊治療費(先進医療)助成
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更新日:2023年4月1日
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けている方に対して、保険適用された特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。対象となるのは、令和4年4月1日以降に開始した治療分(治療期間の始期が令和4年4月1日以降のもの)です。
◎
区の助成を申請する前に、東京都の助成を受けてください。
先進医療にかかった費用の7/10の金額から都の助成額を引いた額が大田区の助成額となります。
東京都公式ホームページへ
助成対象者
次の項目のすべてに該当する方が対象となります。
(1)東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を
6か月以内
に受けている
(2)治療開始時から区の助成申請時まで、継続して法律上の婚姻関係がある夫婦
◎事実婚の場合も対象となります。
(3)区の助成申請時に、申請者が大田区に住民登録がある
(4)他区市町村から、同一の治療に対し助成を受けていない
(5)申請者及びその配偶者が住民税を滞納していない
助成の内容
1 助成額
先進医療にかかる自己負担額(特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書に記載)の
7割
から、東京都の助成上限額の15万円を除いた額と、大田区の助成上限額5万円とを比較し、いずれか低い額を助成します。
【例1】先進医療にかかる自己負担額が30万円の場合
自己負担額300,000円×7割=210,000円 (10円未満の金額は四捨五入)
→東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金 15万円
210,000円
-150,000円=
60,000円
60,000円
> 助成上限額 50,000円 のため、
助成額は50,000円
になります。
【例2】先進医療にかかる自己負担額が28万円の場合
自己負担額280,000円×7割=196,000円 (10円未満の金額は四捨五入)
→東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金 15万円
196,000円
-150,000円=
46,000円
46,000円
< 助成上限額 50,000円 のため、
助成額は46,000円
になります。
【例3】先進医療にかかる自己負担額が20万円の場合
自己負担額200,000円×7割
申請・手続き
- 必要書類
- 特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金の承認決定通知書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/funin-sensin_20230401.html最終確認日: 2026/4/5