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乳幼児福祉医療費制度について

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乳幼児福祉医療費制度について 更新日:2023年04月18日 ページID : 75 乳幼児福祉医療費制度(乳幼児医療)とは 乳幼児の医療費を助成する制度です。 (自己負担基準額を超える部分について、長崎県と壱岐市が助成しています。) (補足)生まれてから小学校就学前(3月末まで)が助成対象です。 (補足)転入転出された場合は、壱岐市に住民登録のある期間が助成対象です。 (補足)小・中学生は福祉医療の区分が「こども医療」となります。 事前に資格認定が必要です。 資格の認定申請に必要なもの 1.健康保険証 2.振込先口座 (注)壱岐市では、出生や転入手続きの際に併せて資格申請手続きを案内しています。 受給者証の交付 申請された内容を審査し、後日、受給者証を保護者の方へ送付しています。 助成を受ける方法 1.現物給付方式(会計時に自動通算されます。) 長崎県内の医療機関においては、受給者証の提示により現物給付を行っています。 (解説)「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口にて受給者証(現物給付用)と保険証を提示すると、一定の自己負担額(一医療機関ごとに、一日上限800円、ひと月上限1,600円)で診療が受けられる制度です。 2.償還払い方式(領収書による払い戻し) 現物給付ができない次のような場合には、領収書を添えて支給申請いただくことで払い戻し(償還払い)による給付となります。 県外の医療機関で受診した場合 県内の医療機関で3歳未満の時間内診療の自己負担を支払った場合 県内医療機関で、「現物給付方式」が対応できない場合 医療費の助成対象について 支払った保険対象の医療費について、自己負担基準額(同一月、同地う医療機関ごとに、1回800円、2回以上は1,600円を上限とする。)を超えた部分につき、登録口座に振り込みます。 他の制度の適用を受けない部分が助成対象です。 《3歳以上 現物給付の場合(例)》 外来で保険適用の医療費を3,000円がかかった場合 計算例:窓口負担額  乳幼児医療自己負担   助成額 3,000円 -  800円     =  2,200円 福祉医療から2,200円が助成され、会計で自動通算(現物給付)されますので、残りの請求額は800円となります。 3歳未満の無償化(壱岐市独自助成) 3歳未満について時間内診療分の自己負担額は、壱岐市が独自助成するため、支払いはありません。 (注)診療時間外の外来分は、3歳以上と同様に、自己負担額(一医療機関ごとに、一日上限800円、ひと月上限1,600円)が発生します。 高額療養費等に該当する場合 (注)入院等で高額療養費などの対象となる場合には、その給付後の最終的な自己負担部分が福祉医療の助成対象となります。 (注)現物給付を行った場合、本来、保険組合等からの付加給付(高額療養費や家族療養費など)を受ける部分も一旦、市が福祉医療費として支払いを行います。そのため、後日、保険組合等へ市が請求を行いますので、対象保護者の方に同意手続きをお願いします。 この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課 〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階 電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/kodomo/fukushi_iryo/75.html

最終確認日: 2026/4/12

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