高齢者自立支援住宅改修費給付
市区町村狛江市福祉保健部高齢障がい課ふつう改修費用の1割から3割(介護保険サービスの負担割合に準じる。予防改修は20万円、設備改修は10.6万円~37.9万円が負担限度額)
65歳以上の高齢者が住宅をバリアフリー化する改修費用を給付します。介護保険の要介護認定を受けている必要があります。改修費用の1~3割を負担限度額の範囲で給付されます。
制度の詳細
高齢者自立支援住宅改修費給付
概要
住宅をバリアフリー化するための改修費用を給付します。対象と工事内容は下表のとおりです。
なお、現在困難な動作を解消する福祉的な工事が対象であり、将来的な不安や古くなったことによる修理や取替えは対象となりません。
改修区分
工事内容
対象者
負担限度額
予防改修
手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更、扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え
市内在住の65歳以上で、
介護保険の要介護認定で自立と判定された方
20万円
設備改修
浴槽の取り替え(高さ、深さを浅くする工事など)
市内在住の65歳以上で、
介護保険の要介護認定で自立・要支援・要介護と判定された方
37万9,000円
流しまたは洗面台を車いす対応のものに取り替え
15万6,000円
便器の取り替え
10万6,000円
負担額
上表の負担限度額を上限とした改修費用の1割から3割(介護保険サービスの負担割合に準じます。ただし、生活保護を受けている方は利用者負担はありません)。
負担限度額を超える額については、全額自己負担となります。
手続き
「高齢者自立支援住宅改修費給付申請書」
に、
「住宅改修が必要な理由書」
、工事前後図面、見積書を添えて高齢障がい課(福祉総合相談窓口)または地域包括支援センターへ申請してください。
なお、自己所有以外の家屋の場合は、所有者または管理者の
「住宅改修承諾書」
が必要となります。
申請書類
申請書ダウンロードのページ
へ。
窓口
高齢障がい課 高齢者支援係または各地域包括支援センター
令和7年度狛江市住宅改修研修会を開催しました
令和7年3月に「
身体状況に合った適切な住宅改修とは
」をテーマに、こまえ正吉苑の三浦啓一理学療法士を招いて研修会を開催しました。事業所を中心とした参加者が、
対象者の身体状況や生活スタイルに合わせて改修内容を検討すること
や
関係者で十分協議すること
の重要性を学びました。
改修後の環境がご本人により適したものとなるよう、今後も市としてこのような機会を作っていきます。
受講者が所属する事業所の一覧を掲載しますので、介護保険・自立支援の住宅改修を検討される際、参考にご覧ください。ただし、改修を希望される場合は、
着工前に申請が必要
となりますので、担当ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターまでご相談ください。
令和7年度狛江市住宅改修研修会受講者が所属する事業所一覧[ 27 KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
福祉
福祉保健部 高齢障がい課
電話番号 障がい者支援係:03-3430-1249 高齢者支援係:03-3430-1251 介護保険係:03-3430-1262
メールからのお問い合わせ
専用フォーム
登録日:
2009年8月24日
/
更新日:
2026年3月23日
申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者自立支援住宅改修費給付申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事前後図面
- 見積書
- 住宅改修承諾書(自己所有以外の家屋の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢障がい課高齢者支援係または各地域包括支援センター
- 電話番号
- 03-3430-1251
出典・公式ページ
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,28534,340,2075,html最終確認日: 2026/4/20