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私立幼稚園に通園している子どもへの補助金等

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本文 私立幼稚園に通園している子どもへの補助金等 更新日:2025年8月20日更新 ページ番号:0001544 印刷ページ表示 私立幼稚園に通園している市内在住の満3歳以上の子どもの保護者を対象に利用料を給付します。 給付を受けるためには、認定を受ける必要がありますので、幼稚園を通して申請して下さい。 施設等利用給付(通常時間の利用) 入園料・保育料において、国の定める利用者負担額を上限として世帯収入に関係なく給付されます。 対象となる子ども→満3歳から5歳児クラスまでの子ども 給付対象になるもの→入園料(入園初年度)・保育料 ※入園料の月額換算額と毎月の保育料を合算し、月額上限25,700円まで ※給食費・バス代・教材費・制服代等は無償化の対象外です。 預かり保育の利用(保育の必要がある場合) 保護者の就労などのため「保育の必要性がある」と認定された場合、預かり保育料について、月額最大11,300円の範囲で給付されます。認定を受けるためには、「保育の必要性がある」ということを証明する書類の提出が必要になります。 対象となる子ども→「保育の必要性がある」と認定され、預かり保育を利用する3歳から5歳児クラスまでの子ども (満3歳児クラスは非課税世帯のみ対象) 給付対象になるもの→毎月の預かり保育の利用料に対し、月額上限11,300円(450円×利用日数) (非課税世帯の満3歳児クラスの子どもは月額上限16,300円) 提出書類 就労証明書 [PDFファイル/184KB] 就労証明書様式・記載要領 [Excelファイル/59KB] 「給食副食費」の補足給付について 次の(1)または(2)に該当する子どもの「副食費(おかず)」の費用を上限額(4,900円)まで補助します。(該当する方には、年度末に市から通知します。) 市民税所得割額77,101円未満の世帯の子ども 第3子以降の子ども(第1子を小学校3年生までで算定) 第3子以降保育料等補助(市単独事業) 保育料等の額から上記「施設等利用給付」と「給食副食費」を引いた費用を補助します。 ただし、「給食副食費」は月額4,900円を限度とします。 対象となる子ども→第3子以降の子ども(第1子が18歳になる年度までで算定) 委任状の様式 委任状 [PDFファイル/45KB] 委任状(記入例) [PDFファイル/58KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 教育委員会 教育総務課 総務班 旭市ニの2132(本庁舎4階) Tel:0479-85-8617 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/28/1544.html

最終確認日: 2026/4/12

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