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第2号被保険者(40歳~64歳)の方の介護保険料

市区町村いきいき生活部 介護保険課 保険料係ふつう加入している医療保険の算定方法によって決まる

制度の詳細

ページ番号:459897590 第2号被保険者(40歳~64歳)の方の介護保険料 更新日:2023年8月7日 加入している医療保険の算定方法によって決まります。医療分と介護分を合わせて負担します。 対象となる期間 第2号被保険者になった月(40歳に到達した月や医療保険に加入した月)の分から、「第1号被保険者になる前の月」の分まで加入している医療保険者に納めます。 国民健康保険に加入している場合(問合せ先:保険年金課) 下記ページをご覧下さい。 国民健康保険税の税率等 職場の健康保険に加入している場合(問合せ先:職場の健康保険担当者) 医療分と介護分を合わせて給料から差引かれます。 注記 退職後、任意継続で職場の健康保険に加入している場合、世帯主が第1号被保険者になっても、扶養者に第2号被保険者がいる場合は引き続き医療分と介護分を合わせた保険料を世帯主が負担する場合があります。 このページの担当課へのお問い合わせ いきいき生活部 介護保険課 保険料係 電話:042-724-4364 FAX:050-3101-6664 WEBでのお問い合わせ この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない 質問:このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった 見つけにくかった どちらともいえない 質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。 トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他 質問:このページをどのような端末からご覧になりましたか。 スマートフォン PC タブレット端末 その他 ご意見・ご質問は「 ✉WEBでのお問い合わせ 」をご利用ください。 なお、匿名のもの、内容が不明確なもの、市政に関係ないもの、入力内容に誤りがあった場合など回答を行わないことがあります。 介護保険料について 第1号被保険者(65歳以上)介護保険料 65歳以上の方の介護保険料の納め方 介護保険料を滞納すると 介護保険料の減免、徴収猶予 上場株式等の配当所得・譲渡所得と介護保険料 第2号被保険者(40歳~64歳)の方の介護保険料 これにも注目 40歳以上65歳未満の方の介護保険料(国民健康保険税・介護分)について 介護保険料を滞納すると 介

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いきいき生活部 介護保険課 保険料係
電話番号
042-724-4364

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/hokenryou/2gouhokenryou.html

最終確認日: 2026/5/3