浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
市区町村浦安市ふつう家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限額10万円、定置用リチウムイオン蓄電システム:上限額7万円、断熱窓:経費(消費税抜き)に4分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額8万円)
浦安市では、ご自宅の環境に良い設備(エネファーム、蓄電池、断熱窓など)を新しく設置したり、これらの設備が付いている新築の家を買ったりする費用の一部を補助する制度があります。地球温暖化対策に貢献し、快適な暮らしを応援します。
制度の詳細
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
ページID K1035517
更新日
令和8年4月1日
印刷
住宅の脱炭素化を促進するため、住宅に家庭用燃料電池システムや定置用リチウムイオン蓄電システムなどの脱炭素化に資する設備を設置する際の費用(設備が設置された住宅の購入を含む)の一部を予算の範囲内で補助します。
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
申請期間内でも予算がなくなりしだい終了します
終了した場合、令和9年度以降に持ち越して申請することはできません
補助金の対象となる方
次のすべての要件を満たす方
自ら居住する住宅に対象設備を設置する方、もしくは自ら居住しようとする新築住宅(注文住宅)に対象設備を設置する方、対象設備が設置された新築住宅(建売住宅)を自らが居住するために購入する方(新築住宅は断熱窓除く)
申請する設備が設置されている住宅に居住し、交付申請時に浦安市の住民登録が済んでいる方
設置する設備が未使用品であること
市税の滞納がない方
令和8年4月1日以降
に対象設備の設置工事に着手し、申請期間内に工事(または引き渡し)が完了していること
リース契約の場合
リース契約の場合、リース会社と設備を設置する方が連名で申請する必要があり、以下の内容で契約を行っていただく必要があります。
リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で、リースを受ける者に対し補助金相当分を還していること
次に掲げるいずれかを満たすリース契約を締結していること
リース期間が、次に掲げる設備などの区分に応じ、次に定める期間以上の契約になっていること
家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
断熱窓:10年
電気自動車等:4年
V2H充放電設備:5年
集合住宅用充電設備:5年
上記期間を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること
補助金パンフレット
令和8年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金パンフレット (PDF 642.0KB)
補助金の対象となる設備と補助金額
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
設備の内容
都市ガスなどから水素を取り出して空気中の酸素と反応させることで発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるシステム
設備の要件
一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの
一般社団法人燃料電池普及促進協会 エネファーム機器登録リスト
(外部リンク)
補助金額(上限額)
停電時自立運転機能あり:上限額10万円
定置用リチウムイオン蓄電システム
設備の内容
リチウムイオンの移動を利用して充電や放電を行う二次電池
設備の要件
国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの
一般財団法人環境共創イニシアチブ 蓄電システム登録済製品一覧
(外部リンク)
注記:定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅に、住宅用太陽光発電システム
(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備で、設置された住宅において電気が消費され、連係された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの)
を導入している必要があります
注記:ポータブル蓄電池は対象外です
補助金額(上限額)
上限額7万円
断熱窓
設備の内容
住宅に設置されている窓を改修することにより住宅の断熱効果を大きくする窓
注記:新築住宅は対象外です
設備の要件
国が令和5年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること
1室(壁などで仕切られている空間)単位で
外気に接するすべての窓を断熱化
すること
補助金額(上限額)
経費(消費税抜き)に4分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額8万円)
一般社団法人環境共創イニシアチブ(「先進的窓リノベ2025事業」)補助対象製品
(外部リンク)
公益財団法人北海道環境財団(「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」)補助対象製品
(外部リンク)
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
設備の内容
電気自動車
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
プラグインハイブリッド自動車
電池によ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 環境経済部 環境政策課
出典・公式ページ
https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/1035517.html最終確認日: 2026/4/12