死亡:児童扶養手当
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死亡:児童扶養手当
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掲載日:2026年4月1日更新
●この度、ひとり親で児童を養育することになった場合
児童扶養手当とは
●児童扶養手当受給者が亡くなられた場合は、未支払い分の手当を対象児童へ支払うため児童扶養手当未支払い請求の提出が必要です。
対象児童が亡くなられた場合は、児童扶養手当額改定届または児童扶養手当資格喪失届の提出が必要です。
<持参するもの>
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く)
・児童の名義の通帳
※窓口にて状況を伺い、追加書類を求めることがあります。
手続き先
電話番号
みらい世代育成課
084-928-1070
松永保健福祉課
084-930-0410
北部保健福祉課
084-976-8803
東部保健福祉課
084-940-2572
神辺保健福祉課
084-962-5005
新市支所
0847-52-5515
沼隈支所
084-980-7704
このページに関するお問い合わせ先
みらい世代育成課
給付・医療担当
Tel:084-928-1070
Fax:084-922-0846
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/miraisedaiikusei/393484.html最終確認日: 2026/4/12