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交通機関の割引・助成

市区町村調布市ふつう予約料、車椅子・ストレッチャー使用料、介助人派遣料(1時間分まで)を助成

車椅子やストレッチャーを使用している方が福祉タクシーを利用する際に、予約料や車椅子使用料、介助人派遣料などの一部を助成します。調布市内に住民登録がある身体障害者手帳保持者または要介護4・5の65歳以上の方が対象です。

制度の詳細

トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 交通機関・各種料金等の軽減 > 交通機関の割引・助成 印刷 ページ番号:1968 掲載開始日:2021年4月28日 更新日:2026年4月1日 ここから本文です。 交通機関の割引・助成 車椅子福祉タクシー事業 車椅子やストレッチャーを使用している等により、電車やバスのほか、通常のタクシーによる移動が困難な方に対して、大型の福祉タクシー(市と契約するタクシー事業者)を利用する際の費用の一部を助成する制度です。 (注)障害者手帳の提示による割引料金(1割。ただし、会員登録制の事業者は適用されません。)と併用できます。 対象者 市内に住民登録があり、かつ、現に居住している方(生活拠点が調布市内) (注)調布市外の病院に入院している又は調布市外の施設に入所している場合は調布市車椅子福祉タクシー事業の対象外です(詳細はお問い合わせください)。 次の(1)又は(2)のどちらかに該当する方 (1)身体障害者手帳の種別、等級が「下肢機能障害1級」、「体幹機能障害1級・2級」又は「移動機能障害1級から3級まで」の方 (2)介護保険における要介護4又は5に認定されている65歳以上の方 上記に掲げる方のほか、市長が特に必要と認める方 (注)2(1)、2(2)のどちらにも該当しない方は、通常のタクシーでは移動が困難な理由が記載された医師の診断書(任意様式)が必要です。 助成の対象となる料金 予約料 車椅子・ストレッチャーの使用料 介助人(1人に限る。)の派遣料(1時間分まで) 助成の対象とならない料金(利用者負担) 運賃(メーター料金) (注)運賃は、乗車後タクシー発車時点から発生します。 待ち時間料金(病院などで降車し、車を待たせる場合の料金です。) (注)特別な介助を必要とするときなど、別途料金が発生する場合がありますので、予約時にタクシー事業者にご確認ください。 申請・利用方法 利用には利用登録証が必要です。市に登録の申請書を提出してください(郵送可)。申請から3週間ほどで審査結果(登録決定、登録却下)を通知します。 登録決定となった方には、調布市車椅子福祉タクシー利用登録証を発行します。予約の際、市と契約するタクシー事業者に登録証番号、(車椅子を利用している場合)車椅子の大きさ、重量などをお伝えください。利用当日は、タクシーの

申請・手続き

必要書類
  • 利用登録申請書
  • 身体障害者手帳または介護保険被保険者証
  • 医師の診断書(要件を満たさない場合)

問い合わせ先

担当窓口
調布市

出典・公式ページ

https://www.city.chofu.lg.jp/060050/p035009.html

最終確認日: 2026/4/6

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