助成金にゃんナビ

「倒産・解雇などによる離職」 (特定受給資格者) や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者) をされた方へ

市区町村ふつう

制度の詳細

「倒産・解雇などによる離職」 (特定受給資格者) や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者) をされた方へ ツイート シェア ページ番号1007511 更新日 令和6年12月10日 印刷 大きな文字で印刷 平成22年度より国民健康保険税(料)が軽減されます 平成22年度より、倒産・解雇等で職を失った方の国民健康保険税(料)が軽減されます。 対象者は? 離職の翌日から翌年度末までの期間において、 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として失業等給付を受ける離職日時点で65歳未満の方 ※雇用保険受給資格者証の離職理由が 上記1.の場合【11,12,21,22,31,32】 2.の場合【23,33,34】に該当される方 ※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。 軽減額は? 国民健康保険税(料)は、前年の所得などにより算定されます。 軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。 軽減期間は? 離職の翌日から翌年度末までの期間です。 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退後、自発的な失業により国民健康保険に再加入した場合は、残っている期間について軽減対象となります。 申請書 いなべ市国民健康保険失業者軽減申請書 いなべ市国民健康保険失業者軽減申請書 (PDF 82.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 市民部 保険年金課 [いなべ市役所] 電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863 〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/shushoku/taishoku/1007511.html

最終確認日: 2026/4/12

「倒産・解雇などによる離職」 (特定受給資格者) や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者) をされた方へ | 助成金にゃんナビ