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介護保険住宅改修費受領委任払制度の開始について

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制度の詳細

介護保険住宅改修費受領委任払制度の開始について Tweet 更新日:2026年03月26日 経緯 介護保険住宅改修費の支給については、利用者が費用を全額負担した後に、住宅改修費支給申請をすることにより、かかった費用(支給限度額200,000円)の9割が支給される、いわゆる 「償還払い」が原則 となっています。 償還払いでは、費用の全額を一時的に利用者に負担していただくこととなるため、まとまった資金が必要であり、経済的な理由から住宅改修制度の利用が困難な場合があります。 そこで、住宅改修を必要としている方の負担軽減を図るために平成27年4月1日より住宅改修費受領委任払を開始します。 「償還払い」による住宅改修制度がなくなるわけではありません。 平成27年4月1日以降は「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを 利用者が選択する ということになります。 宜野湾市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱(令和7年3月改正) (PDFファイル: 166.9KB) 受領委任払制度とは 利用者は、住宅改修にかかった費用(支給限度額200,000円)の自己負担分(1割分)のみを施工事業者に支払い、保険給付分(9割)を宜野湾市から施工事業者に支払うという制度です。 この制度を利用することにより、利用者の一時的な経済負担を軽減することができます。受領委任払制度を利用するためには、 宜野湾市の登録を受けた事業者に住宅改修を依頼する必要があります。 受領委任払い取扱い事業者一覧(令和8年3月18日時点) (Excelファイル: 17.8KB) 事業者登録についてのご案内(事業者向け) 福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに係る事業者登録について 対象者 宜野湾市の被保険者で、要支援1~2又は要介護1~5の認定を受けている者。 ただし、次に該当する場合は受領委任払いをご利用できません。 給付制限(支払方法の変更、給付差止め、給付額の減額) 給付制限を受けている方でも償還払いによる住宅改修はご利用できます。 医療施設入院中、介護保険施設入所中(退院・退所予定者を除く) 住宅改修費支給申請の流れと申請書類 受領委任払における住宅改修費の支給申請の流れについては次の資料を確認してください。 「住宅改修費支給申請の流れ(受領委任払)」 (PDFファイル: 248.2KB) 「介護保険サービスにて住宅改修を利用する方へ」 (PDFファイル: 90.7KB) 住宅改修費支給等に関する申請書類は下記リンクからダウンロードしてください。 住宅改修支給事前申請書(受領委任払用) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書(受領委任払用) (RTFファイル: 109.4KB) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書(受領委任払用) (PDFファイル: 90.7KB) 住宅改修支給申請書(受領委任払用) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用) (RTFファイル: 111.5KB) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用) (PDFファイル: 95.7KB) お問い合わせ 健康推進部 介護長寿課 連絡先 098-893-4411 (代表) 認定給付係 (内線 4155・4156・4152) 老人福祉センター 098-893-6400 (代表) 098-893-6401 (ファックス) 窓口 介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。) 宜野湾市役所庁舎内マップ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ginowan.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/1/3852.html

最終確認日: 2026/4/12

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