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障がい者の医療費助成

市区町村かんたん

身体障害、知的障害、精神障害がある人の医療費を助成します。手帳を持っていて条件を満たせば、病院での自己負担がなくなります。

制度の詳細

障がい者の医療費助成 更新日:2025年08月01日 対象者と助成の範囲 愛川町内に居住し、健康保険に加入している次のいずれかの手帳をお持ちの方 身体障害者手帳1級から3級の所持者 → 通院・入院に係る医療費を助成 知能指数50以下で療育手帳の所持者 → 通院・入院に係る医療費を助成 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者  → 通院・入院に係る医療費を助成 所得制限 要件に該当しても本人の前年の所得が以下の所得制限の基準額を超える場合は、対象から除きます。 所得制限の基準額 (令和7年8月1日改定) 扶養親族の数 本人の前年分所得額 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 以降、1人増すごとに +380,000円 年齢制限 65歳以上で新規に障がい者に認定された方は、対象とはなりません。詳しくは、お問い合わせください。 新規申請・転入 医療証(障害者医療費受給者証)の交付申請手続きには、次の書類などが必要です。 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ) 所得(課税)証明書(必要な方のみ) 転入などをして、愛川町で所得が確認できない場合は、市区町村で発行する所得(課税)証明書が必要です。所得(課税)証明書の年度については、お問い合わせください。 障害者医療証の使用方法 ご利用の際は、健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)と医療証を一緒に医療機関の窓口へ提示すると、保険診療の自己負担分が無料になります。 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、健康診断などの保険適用外のものは助成の対象になりません。 医療費を自己負担した場合 県外の医療機関や県内でも医療証の取扱医療機関でない場合、または他の公費を使い自己負担分を支払った場合は、診療日から1年以内に次のものをお持ちのうえ、支給申請手続きをしてください。保険診療の自己負担分が助成されます。 領収書(受給者の氏名、診療日、保険点数の記載があるもの) 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ) 医療証 印鑑(認め印) 金融機関口座がわかるもの(原則本人名義のもの) 自立支援医療受給者証や特定疾病療養受療証や更生医療などの医療助成を受けている場合は、その受給者証または決定通知書が必要です。 高額療養費や家族療養附加金が支給される場合は、それを示す書類(決定通知書)が必要となります。 届出が必要な場合 住所変更(町内、町外)、氏名変更、加入している健康保険の変更、医療証の紛失、対象者の死亡などの手続きには、次の書類が必要です。 医療証 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険の変更の場合、お持ちください) この記事に関するお問い合わせ先 福祉支援課 障害福祉班 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1 電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352 ファクス:046-285-6010 メールフォームでのお問い合せ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/fukushi_iryo/kenkou_iryou_kyuukyuu/josei/7211.html

最終確認日: 2026/4/12

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