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不妊治療(先進医療)に関する助成事業

市区町村標津町ふつう治療費:先進医療自己負担額の7割(3.5万円上限)、交通費:距離に応じ助成

不妊治療(先進医療)を受けている方を対象に、治療費(上限3.5万円、7割助成)と交通費の一部を助成する制度です。

制度の詳細

不妊治療(先進医療)に関する助成事業 ページ番号 1100648 更新日 2026年03月03日 標津町では、不妊治療(先進医療)を受けている方の治療費や交通費の経済的負担を軽減するため、不妊治療費等助成事業を実施しています。 対象となる治療 医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。 (先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。) 子宮内膜刺激術(SEET法) タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) 子宮内膜受容能検査1(ERA) 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) 二段階胚移植術 子宮内細菌叢検査ALICE)2(子宮内フローラ) 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak) 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI) 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot) 令和5年12月現在の情報です。最新情報については、詳しくは「北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道ホームページ)」をご確認ください。 北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道ホームページ) 対象となる方(以下要件をすべて満たす方) 不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること 不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること 夫婦にいずれかが、道内に住所を有し婚姻していること(事実婚含む) 助成回数 治療費 治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、43歳未満の場合は通算3回(注) 交通費 1回の不妊治療において上限が5回となります。 1回の不妊治療とは、治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの過程をさします。 保険診療で行った不妊治療に準じた回数となります。 助成額 治療費 先進医療にかかった自己負担額の7割(3.5万円を上限)を助成します。 交通費 自宅から病院等までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ交通費等の一部を助成します。 申請手続き 以下の書類を保健福祉センターへ提出してください。 不妊治療費助成事業申請書 不妊治療費等助成事業受診等証明書(先進医療を実施した指定医療機関で証明が必要です) 対象となる検査・治療費の領収書及び診療明細 住民票謄本(発行日より3か月以内に発行されているもの) 申請者名義の振込先口座が確認できる書類(通帳のコピー等) 申請書等のダウンロード 不妊治療費等助成事業申請書 [Word|25.6KB] 不妊治療費等助成事業受診等証明書 [Word|17.1KB] お問い合わせ 保健福祉センター 〒086-1631 北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号 電話:0153-82-1515 FAX:0153-82-1530

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 受診等証明書
  • 領収書及び診療明細
  • 住民票謄本
  • 振込先口座が確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉センター
電話番号
0153-82-1515

出典・公式ページ

https://www.shibetsutown.jp/education/?content=648

最終確認日: 2026/4/10

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