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障害者控除・減免

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本文 障害者控除・減免 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示 次のとおり市県民税の控除および減免が受けられます。 市県民税の障害者控除 12月31日現在で各要件を満たす場合、次年度の市県民税の申告をすることにより下記のとおり控除を受けることができます。 控除の種類 対象者 控除額 特別障害者控除 1)身体障害者手帳1・2級 2)療育手帳「A・A1・A2・A3」 3)精神障害者保健福祉手帳1級 4)市町村が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人 30万円 障害者控除 1)身体障害者手帳3級から6級 2)療育手帳「B・B1・B2」 3)精神障害者保健福祉手帳2級・3級 4)市町村が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人 26万円 市民税の減免 対象者 適用要件 減免額 身体障害者手帳1~4級 精神障害者手帳1級 療育手帳A ア 前年の合計所得金額が、本年度の障害者非課税所得限度額、障害者控除額(本人および扶養親族等を含む。)および配偶者控除額の合計額以下の人 全額 イ ア以外の人で、前年中の合計所得金額が310万円以下で、かつ、自己の勤労による所得が2分の1以上の人 税額の2分の1 ※減免を受ける場合は、毎年、納期限内に申請書をご提出していただく必要があります。 このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 市民税担当 〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号 メールアドレス:zeimu@city-nakagawa.fukuoka.jp Tel:092-953-2211 Fax:092-953-0688 メールでのお問い合わせはこちらから Tweet

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/5/minzei.html

最終確認日: 2026/4/12

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