介護保険料の減免
市区町村記載なし(市町村窓口に確認が必要)専門家推奨全額免除または第5段階以下への減額(事由により異なる)
65歳以上の方が災害、生計者の死亡や失業、生活困窮などの事情がある場合に、申請して介護保険料の減免を受けられる制度です。全額免除または減額の対象となります。
制度の詳細
介護保険料の減免
ページ番号1040777
更新日
令和7年5月14日
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本市の第一号被保険者(65歳以上)のかたが一定の要件に該当した場合は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
減免の要件等
震災、風水害、火災等により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
被害を受けた住宅が、自己の所有または同居する主たる生計維持者の所有であって、常時居住の用に供していること。
前年中(当該年度の市民税が確定していない場合は、前々年中)の同一世帯のかた全員の所得金額の合計額が1,000万円以下であり、損害金額の割合が10分の3以上であること。
水害の場合は、被害の内容が、床上50センチメートル以上の浸水または中規模半壊以上であること。
注意事項
保険金や損害賠償金などを受領している場合は、損害金額から控除します。
家財等の損害については、住宅が減免対象にならなかった場合に限り判定に用います。
損害の判定に用いる家財等は、日常生活に必要なものに限ります。
減免決定となる場合、所得金額および損害金額の割合に応じ、全額免除または第5段階以下への減額を行います。減免期間は、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期となります。
世帯の生計を主として維持する者の死亡、傷病、失業などにより収入が著しく減少したとき
前年中(当該年度の市民税が確定していない場合は、前々年中)の同一世帯のかた全員の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
減免決定となる場合、所得金額および当年の収入見込額との割合に応じ、全額免除または第6段階以下への減額を行います。減免期間は、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期となります。
世帯員の収入や資産などの状況により介護保険料の納付が困難と認められるとき
介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること。
市町村民税非課税世帯であること。
世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下であること。(所得見込額は、介護保険の減免を判定するための所得であり、地方税法に規定する所得とは異なります。)
世帯全員の預貯金などの額が所得見込額の2分の1以下であること。
世帯全員が居住用
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 所得を証明する書類
- 災害時は被害を証明する書類
- 死亡・傷病・失業時は該当を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006764/1009981/1040777.html最終確認日: 2026/4/5