地域生活支援事業
市区町村十和田市ふつう1割負担(世帯の所得・課税状況により上限あり)、事業によっては負担金設定あり
十和田市では、障害のある方が地域で安心して暮らせるように、様々な支援事業を行っています。手話通訳者の派遣、外出支援、日中の活動場所の提供、訪問入浴サービス、日常生活用具の給付、運転免許取得や自動車改造の費用助成などがあります。利用者の所得に応じて自己負担額が変わります。
制度の詳細
地域生活支援事業|青森県十和田市
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地域生活支援事業
事業の内容
意思疎通支援事業
聴覚、言語、音声機能その他の障害者に手話通訳者を派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。
相談支援事業
専門的な相談支援等を要する困難なケースへの対応をします。
権利擁護のために必要な援助を行います。
市町村相談支援機能強化事業(相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置する。)を実施します。
移動支援事業
屋外での移動に困難な障害児(者)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促します。
地域活動支援センター機能強化事業
地域活動支援センターI型として、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための創作・生産活動を行います。
日中一時支援事業
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要とされる障害者に対し、活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を支援します。
訪問入浴サービス事業
身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
福祉ホーム
身体上の障害等のために家庭において日常生活に支障のある障害者に対し、低額な料金で日常生活に適する居室その他の設備を利用させ、障害者の福祉の増進をはかります。
日常生活用具給付等事業
障害者に対し、日常生活用具を給付します。
日常生活用具の一覧(令和7年3月24日改正)
日常生活用具
(466KB)
社会参加促進事業
障害者の社会参加の促進を図るため、運転免許の取得や自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
知的障害者職親委託事業
個人が自宅や事業所に知的障害者を受け入れ、生活指導や職業指導を行います。
成年後見制度利用支援事業
障害者の権利擁護のため、市長申立を行うなど、成年後見制度の利用を支援します。
その他の事業
障害者に対する理解を深めるための研修・啓発
障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修
意思疎通支援を行う者(手話奉仕員)の養成
対象者(対象児)
障害者手帳をお持ちの方
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちの方
精神障害を事由とする障害年金を受給されている方
精神障害者であると医師から診断された方(医師の診断書等で確認)
難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方(医師の診断書等で確認)
(児の場合)身体、知的、精神(発達障害を含む)に障害のある児童
自己負担について
1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、下記の表のとおり負担上限月額が設定されます。また、事業によっては、下記の表のとおり負担金が設定されています。
利用者負担上限月額
所得区分
利用者負担上限月額
生活保護
生活保護世帯及び中国残留邦人等支援法給付世帯
0円
低所得1
市民税非課税世帯で年収が80万円未満
15,000円
低所得2
市民税非課税世帯で低所得1以外
24,600円
一般
市民税課税世帯
37,200円
負担金が設定されている事業
事業の種類
種別・区分
単位
負担金
移動支援事業
個別支援型
身体介護を伴う利用者 30分につき
2,000円
身体介護を伴わない利用者 30分につき
750円
日中活動サービス送迎型
送迎1回(片道)につき
540円
日中一時支援事業
(区分について)
区分1
1時間につき
1,30
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/shougaisha/seikatsu-shien.html最終確認日: 2026/4/12