島原市移住支援金制度について
市区町村かんたん
東京圏から島原市へ移住して就職や創業をする方に、最大100万円の支援金を交付します。18歳未満の子どもがいる場合は加算されます。
制度の詳細
島原市移住支援金制度について / 島原市
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島原市移住支援金制度について
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最終更新日:2026年4月1日
市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班
TEL:0957-61-1652
FAX:0957-62-8115
:
promo@city.shimabara.lg.jp
令和8年度の島原市移住支援金の申請を受け付けておりますのでお知らせいたします。
島原市では、人口減少対策及び市内法人等の人手不足の解消に向け、東京圏から本市への移住・定住を促進するため、本市に移住し創業や就職等を行った者に対し、予算の定める範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付します。
なお、本事業は執行額が予算額に達した時点若しくは令和8年2月中旬をもって、受付を終了します。申請をご検討されている方は、お早めにお申し込みください。
制度概要
○内容
移住者1世帯につき100万円(単身の場合は60万円)※18歳未満の世帯員を帯同しての移住の場合、1人あたり100万円を加算
○対象者
次に掲げる「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.就職に関する要件」から「5.創業に関する要件」のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「6.世帯に関する要件」を満たす者。
1.移住等に関する要件
次の全てに該当する者。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
○移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた者。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた者。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
○移住先に関する要件
・支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・本市に、支援金の申請時から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
○その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・本市市税を滞納していないこと。ただし、転入直後で本市市税の課税がない者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税(料)を含む。以下同じ。)の滞納がないこと。
・その他、本市又は長崎県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就職に関する要件
○一般の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が、長崎県内に所在すること。
・就職先が、長崎県が支援金の対象として開設・運営するマッチングサイト
「エヌナビキャリア」
(外部リンク)
に掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
・該当法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
〇専門人材の場合、プ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shimabara.lg.jp/machi/page6795.html?type=top最終確認日: 2026/4/10