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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

市区町村八王子市ふつう過大徴収分の還付

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検索 現在の場所 : トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 高齢者のために > 介護保険 > 介護保険の制度・保険料・認定・サービス > 介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び) 介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び) 更新日: 令和8年7月1日 ページID:P0032592 印刷する 年金天引きにより介護保険料を納付いただいている特別徴収において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大又は過少に算定していたことが判明しました。 市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。 1.遡及賦課誤りの内容 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。 所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合、この「最初の納期」について、特別徴収(年金天引き)は保険者(八王子市)に納入される期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収(納付書・口座振替)の第一納期である7月31日として、誤って取り扱っていました。 このため、特別徴収において、本来時効により2年遡れない期間に保険料を増額、又は減額更正(変更)していたことが判明したものです。 対象期間 平成29年度~令和4年度の遡及賦課実施分(平成27年度~令和2年度保険料) 対象件数及び金額 過大徴収した人数及び金額  162名  3,012,800円 過大還付した人数及び金額  145名  3,589,600円 2.今後の対応 保険料を過大に徴収した方については、お詫び文書と還付通知を送付しています。今後、増額徴収した分について還付手続きを速やかに進めます。 保険料を過大に還付した方については、介護保険法では時効により賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。 3.再発防止について 法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国・都に照会して正確な情報把握をすることなどにより、市民皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。 還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話

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出典・公式ページ

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/004/002/004/p032592.html

最終確認日: 2026/7/5

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