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空き家を活用した事業展開のための改修工事・設備費用を補助します

市区町村遊佐町ふつう総事業費の3分の2以内(上限170万円、改修工事費を超えない額)

空き家バンク登録物件を購入・賃借して事業展開する場合、改修工事・設備費を補助(上限170万円)。

制度の詳細

空き家を活用した事業展開のための改修工事・設備費用を補助します ページ番号:122 更新日: 2022年5月10日 このページをお気に入りに登録 印刷 大きな字で印刷 遊佐町空き家再生地域活性化推進事業 町では、空き家を購入・賃貸し、起業等事業を行う方を対象に、事業を行うための空き家改修工事、設備費用等の補助を行います。 補助金交付対象者要件 空き家バンクを活用して、補助対象物件の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過していない者 申請時に本町に移住して5年未満の者で、補助金の交付を受けた日から10年以上遊佐町に居住する予定の者 ※町税等の滞納がある場合、暴力団関係者、申請者本人及び同居世帯員が過去に本補助金の交付を受けている場合は対象外です。 補助対象となる空き家 空き家バンクに登録されている戸建て住宅又は戸建て店舗兼住宅の空き家 交付対象要件 ※申請前に工事に着手している場合、既に工事を終了している場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。 補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれること。 補助対象物件を、地域のニーズ、課題解決、地域活性化に資する事業及び目的で、補助対象事業が完了した日から10年以上活用すること。 賃借している空き家を補助対象物件とする場合は、改修等の実施とその内容及び改修後に行う事業について、当該空き家の所有者の了承を得ていること。 補助対象事業の実施について、補助対象物件が存在する集落等に説明を行い、理解が得られること。また補助対象事業完了後も集落・近隣住民との調和を保てること。 建築基準法・都市計画法・旅館業法など、補助対象事業完了後の物件及び営業形態について各種法令による許可等が得られること。 町の広報・ホームページ等に事例として紹介することについて了承すること。 補助対象事業事完了後、補助対象事業を実施した物件の管理状況及び活用状況について、町が求めた場合は必要な報告を行うこと。 ※改修後の空き家で取り組む事業については要件にしていませんが、補助金交付決定時の審査対象とします。 補助対象経費・補助金 対象経費:設計委託料、備品設備費、改修工事費、手数料その他 補助金額:総事業費の3分の2以内(上限170万円。ただし、空き家の改修工事費を超えない額) 計算例 例1 備品設備費他90万+改修工事費180万=270万(総事業費) 総事業費の3分の2=180万円→補助金上限170万円を交付 例2 備品設備費他30万+改修工事費180万=210万(総事業費) 総事業費の3分の2=140万円→補助金140万円を交付 例3 備品設備費他110万円+改修工事費160万円=270万円(総事業費) 総事業費の3分の2=180万円 補助金上限170万円だが改修工事費が160万円なので160万円交付 ※補助事業完了後10年以内に物件の転売・譲渡などを行う場合は、残年数に応じた補助金の返還が必要です。 申請方法 申請を希望される方は、事前に企画課定住促進係にご相談ください。 ご連絡先 遊佐町役場企画課定住促進係 TEL:0234-28-8257 FAX:0234-72-3315 E-mail: teiju@town.yuza.lg.jp 空き家バンクの確認は、「山形県遊佐町IJU(移住)ポータルサイト」をご覧ください。(外部リンク) 参考 提出書類 申請書 改修後空き家を活用して実施する事業の計画書(詳細書類も) 住民票 納税証明書 物件の所有権が確認できる書類(登記証明等) 売買・賃貸契約書の写し 収支予算書 工事見積書の写し 建物の位置図・平面図 着工前写真 誓約書 等 審査基準 各要件の適合・非適合 工事の内容 改修後空き家を活用して実施する事業の内容・効果・継続性 (町・地域の課題やニーズへ対応したものか、事業計画や資金計画等は10年以上の事業実施が可能と見込まれるか 等) この記事に関するお問い合わせ 企画課 定住促進係 TEL:0234-28-8257 / FAX:0234-72-3315 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 くらし・手続き 住宅・土地・建築 前のページへ戻る ホームに戻る

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電話番号
0234-28-8257

出典・公式ページ

https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/contents-121

最終確認日: 2026/4/12

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