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【終了】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

市区町村上野原市ふつう

上野原市の国民健康保険加入者が、新型コロナウイルスに感染したり、感染が疑われたりして仕事を休み、給与が支払われなかった場合に支給される傷病手当金は、令和7年5月7日をもって申請受付を終了しました。

制度の詳細

本文 【終了】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について ページID:0001249 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示 上野原市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のための労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。 ※ 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。 ​ ● 新型コロナウイルス感染症に感染した場合 又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合​の 傷病手 当金の申請は、令和7年5月7日で終了しました。 対象者 上野原市国民健康保険の被保険者で、被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る) 支給期間 労務に服することができなくなった日から起算して 3日を経過した日 から労務に服することができない期間 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで) ※ただし、療養期間から2年過ぎると請求できません。(消滅時効) このページに関するお問い合わせ先 上野原市役所本庁舎 市民課 国保年金担当 Tel:0554-62-3112 Fax:0554-62-5333 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民課 国保年金担当
電話番号
0554-62-3112

出典・公式ページ

https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/1249.html

最終確認日: 2026/4/12

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