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認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業

市区町村新潟県上越市ふつう月額15,400円~45,000円(限度額・段階による)

認知症対応型グループホームの利用者で特に生計が困難な方が支払う家賃等の一部を助成します。助成額は利用者負担段階と家賃額により異なります。

制度の詳細

認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業 - 上越市ホームページ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ サイトマップ JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 背景色を変える 白 黒 青 文字の大きさ 拡大 標準 音声読み上げ・ルビ Select Language ▼ English <外部リンク> 簡体字 <外部リンク> 繁体字 <外部リンク> 한국어 <外部リンク> tiếng Việt <外部リンク> Tagalog <外部リンク> မြန်မာဘာသာစကား <外部リンク> キーワードで探す 暮らし・安全 子育て・教育・スポーツ 健康・福祉・介護 入札・産業 観光・文化 まちづくり・市政・市議会 現在地 トップページ > 介護保険 > 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業 本文 介護保険 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業 Tweet <外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月20日更新 上越市では、特に生計が困難な人が認知症対応型グループホームを利用した際に支払う家賃等の一部を助成します。 印刷用制度概要 令和6年度用パンフレット(令和6年8月から) [PDFファイル/95KB] 印刷用制度概要 令和7年度用パンフレット(令和7年8月から) [PDFファイル/224KB] 対象となる方 助成を受けることができる人は、次のすべてに該当する人です。 市民税非課税世帯 世帯の年間の収入の合計額が、本人のみの世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下 世帯が所有する現金、預貯金、有価証券等の合計額が、本人のみの世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下 世帯が居住する家屋や日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を持っていない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料の滞納がなく、給付額減額等給付制限の措置を受けていない 生活保護を受けていない 助成額等 助成の対象となる費用及び助成額は次のとおりです。利用者負担段階と家賃等の月額合計額に応じて助成額が異なります。 (利用者負担段階) 第2段階A 本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の人 第2段階B 本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える人 第3段階 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える人 助成の対象となる費用と助成額 利用者負担段階 助成の対象となる費用(家賃等) 家賃等の合計が月額7万円以下の場合の助成額月額 家賃等の合計が月額7万円を超える場合の助成額月額 第2段階A 家賃・食材料費・光熱水費 35,000円を超えた額(上限25,000円) 45,000円を超えた額(上限45,000円) 第2段階B 家賃・食材料費・光熱水費 35,000円を超えた額(上限15,400円) 45,000円を超えた額(上限35,400円) 第3段階 家賃・食材料費・光熱水費 35,000円を超えた額(上限25,000円) 45,000円を超えた額(上限45,000円) ただし、利用が1か月に満たない場合は助成額が異なります。 助成を受けるために必要な手続き 助成を受けるためには、市に申請を行い、認定者証の交付を受ける必要があります。申請書類を記入し、必要書類を添付して高齢者支援課または各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。また、認定者証の有効期限は7月31日であるため、認定者証の交付を受けた人で、8月1日以降も引き続き認定者証の交付を希望される場合は、更新の手続きが必要です。認定者証をお持ちの方には更新の時期が近づきましたら案内を行います。ただし、却下になった方へは案内が行きませんのでご注意ください。 認定者証の交付申請に必要な書類 上越市認知症対応型グループホーム利用者負担軽減認定者証交付申請書 収入申告書 資産申告書 年金の情報提供に関する同意書 収入及び資産の調査に関する調査書 添付書類(収入を証明する書類や預金通帳等の写し) 添付が必要な書類に、世帯全員の預貯金通帳(定期・定額預貯金の証書を含む)の写しがあります。表紙と令和6年1月1日以降(令和6年度分は令和5年1月1日以降)からの出し入れが記載された部分の写しが必要ですので用意してください。解約されていても令和6年1月1日以降(令和6年度分は令和5年1月1日以降)に解約したものは写しが必要です。繰り越し等で新しい通帳に切り替わっている場合は、前の通帳の写しも必要となる場合がありますのでご注意ください。各窓口に通帳や証書の原本をお

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 所得証明書
  • 資産状況の確認書類

問い合わせ先

担当窓口
高齢者支援課

出典・公式ページ

https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/kaigo/gh.html

最終確認日: 2026/4/10