住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
市区町村伊奈町ふつう固定資産税の2分の1~3分の2相当額を1年度間減額
既存住宅の耐震改修を行った場合、改修工事完了の翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1~3分の2相当額が減額される制度です。工事費50万円以上、昭和57年以前の住宅が対象です。
制度の詳細
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について | バラのまち埼玉県伊奈町公式ホームページ Ina Town Official Web site
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固定資産税
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
[
2026年4月7日
]
ID:24
既存住宅の耐震改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間、一戸当たり床面積120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額が減額になります。
また、平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告を行った場合、固定資産税の3分の2相当額が減額になります。
住宅の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
対象工事
平成18年1月1日以降に耐震基準に適合した改修工事を行ったもの。(一戸当たりの工事費が50万円超のもの。)
減額期間
平成25年1月1日から令和13年3月31日までに改修した場合は翌年度から1年度間
必要書類
改修工事完了後3カ月以内に下記必要書類を添付し税務課固定資産税係へ申告書を提出。
1.増改築工事証明書または住宅耐震改修証明書
※地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人の発行したもの。
2.耐震工事費用を証明する書類(領収書など)
3.認定長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書の写し
【補足】
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 (ファイル名:taishin.pdf サイズ:22.84KB)
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お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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申請・手続き
- 申請期限
- 2034-03-31
- 必要書類
- 増改築工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 耐震工事費用を証明する書類(領収書など)
- 認定長期優良住宅該当の場合は認定通知書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課固定資産税係
出典・公式ページ
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000000024.html最終確認日: 2026/4/9