災害の被害にあったときの後期高齢者医療保険料の減免制度について
市区町村栗東市ふつう全壊・全焼: 10割減免
半壊・半焼・床上浸水: 5割減免
栗東市では、後期高齢者医療保険に入っている方が、震災や火災などで住宅や家財に大きな被害を受け、保険料を払うのが難しくなった場合に、保険料を安くしてもらえる制度です。被害の程度によって減免の割合が変わります。
制度の詳細
災害の被害にあったときの後期高齢者医療保険料の減免制度について
更新日:2024年12月02日
災害の被害にあったときの後期高齢者医療保険料の減免について
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に半壊、半焼以上の被害を受けたことにより、保険料の納付が困難になった場合、保険料の減免が受けられる場合があります。
減免の割合
減免の割合の表
損害の程度
減免割合
全壊・全焼
10割
半壊・半焼・床上浸水
5割
適用期間と申請期限
震災、風水害、火災その他これらに類する災害の発生の日の属する年度を含む2年度に限り保険料を減免します。
なお、減免の適用を受けようとする保険料の納期限の7日前(特別徴収対象者の場合、減免の適用を受けようとする特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前)までに申請が必要です。
減免の対象となる住宅、家財等
被保険者またはその属する世帯の世帯主が所有している財産とし、次のいずれかに該当する場合に適用します。
災害により損害を受けた住宅に、被保険者または世帯主が災害の発生時点で現に居住していること。
被災した財産が、被保険者または世帯主が災害の発生の日時点で現に居住している住宅に付随するものであり、かつ最低限の生活に必要な財産であること。
注意:借家等、被災家屋の所有者が被保険者または世帯主以外である場合において、被保険者または世帯主が所有する家財が被災したことにより減免を申請しようとする場合は、その旨を減免申請書の「申請理由」欄に明記してください。
手続きに必要なもの
後期高齢者医療保険料減免申請書(市役所にあります)
健康保険情報の分かる書類(マイナ保険証、資格確認書など)
り災証明書
委任状(被保険者本人または当該配偶者若しくは当該世帯に属する世帯主および世帯員以外の方が申請する場合)
注意:この減免制度は、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づいて行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 健康保険情報の分かる書類(マイナ保険証、資格確認書など)
- り災証明書
- 委任状(被保険者本人または当該配偶者若しくは当該世帯に属する世帯主および世帯員以外の方が申請する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
- 電話番号
- 077-551-0361
出典・公式ページ
https://www.city.ritto.lg.jp/kurashi_bamen/kenko_iryo/kokikorei_iryo/10603.html最終確認日: 2026/4/12