障がい者福祉
市区町村横須賀市かんたん医療保険の自己負担分を全額助成
重度障害者が医療機関で受診する際の自己負担分を助成する制度です。神奈川県内の医療機関では受給者証を提示することで自己負担がなくなります。
制度の詳細
障がい者福祉
障がい者手帳交付業務
身体障害者手帳の交付
身体障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、身体障害者手帳を交付します。
身体障害者手帳の交付区分表
区分
内容
対象者
上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・言語・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓に
障がいのある方(18歳未満も含む)。
1級~6級に分かれています。
申請手続
手帳交付申請書類は、次の通りです。
申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
印鑑
診断書(指定を受けた医師が記入したもの)
本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの) 等
届出等
手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
住所や氏名が変わったとき
手帳を紛失したとき
障がいの程度に変更を生じたとき
死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
破損で使用できないときは、再発行ができます。
療育手帳の交付
知的障がい者が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、療育手帳を交付します。
療育手帳の交付区分表
区分
内容
対象者
児童相談所や障害者総合福祉センターで知的障がいと判定された方(18歳未満も含む)。
大きくAとBに分かれています。
申請手続
手帳交付申請書類は、次の通りです。
申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
印鑑
本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの)
身体障がい者手帳の交付を受けている方はその手帳
特別児童扶養手当を受けている方はその証書 等
児童相談所での判定が必要な方は、手続きについてご連絡下さい。
届出等
手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
住所や氏名が変わったとき
手帳を紛失したとき
障がいの程度に変更を生じたとき
死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
破損で使用できないときは、再発行ができます。
手帳には有効期限のある場合がありますので、次回判定日前に再度判定を受けて下さい。
療育手帳の名称は、都道府県によって異なります。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障がい者が各方面の協力による各種の支援策を受けるために、県で精神障害者保健福祉手帳を交付します。
精神障害者保健福祉手帳の交付の区分表
区分
内容
対象者
精神障がいのために、長期に渡って日常生活又は社会生活に制約があると認められた方。
1級~3級に分かれています。
申請手続
手帳交付申請に必要なものは、次の通りです。
申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
印鑑
アかイのどちらか
ア)診断書
(指定を受けた医師が記入したもの、精神障がいに係る初診日から6ヶ月経過したもの)
イ)年金証書の写し、直近の年金支払通知書又は年金振込通知書の写し、同意書
本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの)
更新の方は、精神障害者保健福祉手帳を持参して下さい。
申請書(用紙は各町村及び各所の福祉課にあります)
届出等
手帳交付後、次のようなときは届出をして下さい。
住所や氏名が変わったとき
手帳を紛失したとき
障がいの程度に変更が生じたとき
死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
手帳には有効期間があります。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが可能です。
破損で使用できないときは、再発行ができます。
重度心身医療制度
自立支援医療(更生医療、精神障害者通院医療、育成医療)
障がいをお持ちの方々が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を言います。
指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担となります。
ただし、本人及び扶養義務者等の所得状況及び課税額に応じて上限(負担限度額)が決められています。
1.更生医療
日常・社会・職業能力を回復したり向上することを目的とした手術、リハビリテーション医療等に対して、医療費の一部を助成する制度です。
更生医療の区分表
区分
内容
対象者
18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方
内容
視覚障がい 角膜移植術、白内障手術等
聴覚障がい 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術等
肢体不自由 人口関節置換術、関節固定術等
腎臓障がい 人口透析、腎移植等
心臓障がい ペースメーカー移植術、人工弁設置術等
小腸障がい 中心静脈栄養法
自己負担額
1割負担
ただし、非課税世帯の場合は月額負担上限が設けられます。
また、課税世帯で高額治療継続に該当する場合も月額負担上限が設けられます。
身体障害者手帳とも同時申請が可能です。
申請手続
申請書類は、次の通りです。
診断書(所定の様式)
健康保険証
身体障害者手帳
印鑑 等
2.精神障害者通院医療
精神疾患を
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者医療費受給者証
- 領収証
- 健康保険証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害福祉課
- 電話番号
- 046-822-8385
出典・公式ページ
https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/kenkoufukushi/4/2/251.html最終確認日: 2026/4/10