低所得世帯・生活保護受給世帯に対するエアコンの購入費助成
市区町村ふつう
制度の詳細
低所得世帯・生活保護受給世帯に対するエアコンの購入費助成
熱中症対策の強化を目的として、所定の要件を満たす区内の低所得世帯および生活保護受給世帯を対象に、エアコンの新規購入または買替えにかかる費用を助成します。
助成を受けるためには申請手続きが必要です。
生活保護受給世帯の方は、申請手続き等が低所得世帯の方とは異なるため、生活支援課相談・保護係(電話番号:03-5211-4216)にお問い合わせください。
低所得世帯の方は以下の案内をご覧ください。
助成対象となる世帯(低所得世帯の方)
以下のいずれかに該当する世帯のうち、
冷房が使用できるエアコンを一台も保有していない世帯
(故障により冷房を使用できない場合を含む)または
製造から10年を経過したエアコンのみを使用している世帯
令和7年度住民税非課税世帯
令和7年度住民税均等割のみ課税世帯
令和8年度住民税非課税世帯
令和8年度住民税均等割のみ課税世帯
申請日現在 児童扶養手当受給世帯
(注意) 住民税所得割または均等割が課せられている者(別世帯の者を含む)の扶養親族のみで構成されている世帯、租税条約に基づき課税が免除されている者で構成される世帯は対象外です。
(注意) 同一住所に複数の世帯の登録があり、各世帯が助成要件を満たす場合であっても、各世帯の構成員が同一の住宅に居住している場合は、助成の対象となるのは1世帯のみです。
申請手続きの流れ(低所得世帯の方)
手続きのながれ(注釈)
手続きの順番
手続きの内容
1. 申請相談
専用コールセンター(電話番号:03-5211-4231)に電話をかけ、申請相談を行います。
相談員が世帯の収入状況やエアコンの設置状況の聞き取りを行います。
(注意) 申請相談受付は、10月16日(金曜日)午後5時までです。
2. 訪問確認日時の決定
調査員が自宅に訪問する日時を決めます。
(訪問可能時間は、平日午前9時30分から午後4時までの間です)
3. 訪問確認
調査員が自宅を訪問し、エアコンの設置状況、動作の確認を行います。
その際、お仕事や家計のことでお困りのことがあれば調査員がお話を伺います。
4. 申請書の提出
(令和8年10月末日締め)
訪問確認で要件を満たしていることが確認できたら、申請書を提出します。
(注意) 申請書は、訪問確認時に調査員からお渡しします。
(注意)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/sekatsu/airconditioner-josei.html最終確認日: 2026/5/3