母子及び父子家庭等医療費助成制度
市区町村北谷町ふつう通院:月1,000円の自己負担、入院:自己負担なし。超過分を助成。
ひとり親世帯の医療費を助成する制度です。母子家庭、父子家庭、養育者家庭が対象で、通院は月1,000円、入院は自己負担なしです。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
母子及び父子家庭等医療費助成が養育者本人も対象となります(PDF:327KB)
一定程度の障害を有する18歳から20歳までの児童も医療費助成の対象となります(PDF:344KB)
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
ひとり親世帯等に対し、その生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
母子家庭の「母」と「児童」
父子家庭の「父」と「児童」
養育者の養育する父母のいない「児童」
養育者本人(主な生計維持者一人)
(注釈)「児童」とは、18歳に達する年度の3月31日までにある者又は心身に一定程度の障がいがあって20歳に達する月の末日までにある者
所得制限限度額
扶養親族の数
受給者
扶養義務者
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
3,120,000円
3人
3,220,000円
3,500,000円
4人
3,600,000円
3,880,000円
5人
3,980,000円
4,260,000円
6人以上
1人増えるごとに380,000円加算
助成内容
病院などで実際に支払った1ヵ月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
自己負担額
通院:1人、1ヶ月、1保険医療機関ごとに1,000円
入院:自己負担なし
(注釈)院外薬局の薬代も診療代と合算します。
助成の対象とならないもの
保険「外」診療のもの:健康診断、人間ドック、予防接種、文書料(診断書)、薬の容器代、入院時の差額ベット代等
学校等で加入している災害共済給付の対象となるもの:学校、保育園等でのケガや疾病
ほかの公費負担の対象となる医療費
交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費
保険者が給付する附加給付
初診時特定療養費
手続きの方法
新たに登録するとき
母子、父子家庭になった方または転入などにより北谷町に住民登録された方は新たに登録するために次のものが必要です。
児童扶養手当証書または申請者と児童の戸籍謄本
医療保険の資格情報(マイナ保険証でない場合、資格確認書)
預金通帳
所得証明書等
変更があったとき
次の場合には届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類などをご持参ください。
住所の変更(町内での転居、町外への引っ越し)
氏名変更
加入している健康保険の変更
振込口座の変更
受給者(父親・母親・児童)及び養育者の死亡
生活保護の受給開始
医療費助成の支給申請
北谷町母子及び父子家庭等医療費助成受給資格者証の使い方(PDF:148KB)
(1)「受給資格者証(自動償還)」を医療機関窓口で提示する
受診時、医療機関窓口にて「受給資格者証(自動償還)」と「マイナ保険証または資格確認書」を提示し、医療費の支払いを済ませます。
受診された翌々月の最終木曜日に口座振替により支給します。
自動償還実施施設一覧については、沖縄県医師会のホームページをご確認ください。(外部サイト)
(2)「受給資格者証(自動償還)」を医療機関窓口で提示しなかったとき
診療月の翌月以降に、役場窓口で支給申請をしてください。
申請された翌月の最終木曜日に口座振込みにより支給します。
診療月の翌月から起算して2年以内に申請がない場合、助成はできません。
申請に必要なもの
母子及び父子家庭等医療費助成金「受給資格者証(自動償還)」
医療保険の資格情報(マイナ保険証でない場合、資格確認書)
領収書(受診者名、保険診療点数、診療年月日、自己負担額、発行者印のある原本)
(注釈)一度提出された領収書はお返しいたしません。
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お問い合わせ
住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715
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申請・手続き
- 必要書類
- 児童扶養手当証書または戸籍謄本
- 医療保険の資格情報
- 預金通帳
- 所得証明書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 北谷町住民福祉部
出典・公式ページ
https://www.chatan.jp/kosodate/kosodate/teate_support/boshi_fushi.html最終確認日: 2026/4/12