児童育成手当(障害手当)
市区町村東京都ふつう児童1人につき月額15,500円
20歳未満の障害児を養育している保護者に、児童1人につき月額15,500円を支給します。身体障害者手帳1・2級や療育手帳などの条件を満たす必要があります。
制度の詳細
児童育成手当(障害手当)
最終更新日:2020年11月20日
概要
児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として支給します。
児童育成手当には育成手当と障害手当があります。
育成手当につきましては
こちらのページ
をご覧ください。
対象
次の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者(父、母、または養育者)の
方
身体障害者手帳1・2級
愛の手帳1度から3級、療育手帳A
特別児童扶養手当が「知的障害」または「知的及び精神」で認定されている
脳性麻ひ・進行性筋いしゅく症
注記1:保護者とは市内に住所があり、児童を監護し、かつその生計を主として維持している方のことです。所得状況および健康保険や税法上の扶養状況を確認し、判断します。
注記2:次のいずれかに該当する児童は手当の対象にはなりません。
規則で定める施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設は除く)に入所している児童
保護者の所得が所得制限額以上の児童
支給額等
児童1人につき月額15,500円
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、ぞれぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
また、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
所得制限額
所得制限額
扶養親族等の数
所得制限額
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
5人以上
1人増すごとに、380,000円を加算
注記:配偶者がいる場合は、所得が高い方(生計維持者)の所得で判定します。
所得制限額に加算できる金額
項 目
金 額
老人控除対象配偶者
100,000円
老人扶養親族(1人につき)
100,000円
特定扶養親族(1人につき)
250,000円
所得額から控除できる金額
項 目
金 額
社会保険料相当額(一律)
80,000円
普通障害(1人につき)・勤労学生
270,000円
寡婦控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
特別障害者控除(1人につき)
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除
控除相当額
配偶者特別控除
控除相当額
申請方法
必要書類
認定請求書(
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/shogaiteate.html最終確認日: 2026/4/20