国保で受けられるおもな給付
市区町村軽井沢町ふつう出産育児一時金:50万円、葬祭費:50,000円、人間ドック補助金:1泊2万円・日帰り1万円
長野県軽井沢町の国民健康保険に加入している人が受けられる、様々な給付の案内です。出産したときには50万円の「出産育児一時金」、亡くなったときには葬儀を行った人に5万円の「葬祭費」が支給されます。また、人間ドックの費用補助(1〜2万円)もあります。
制度の詳細
本文
国保で受けられるおもな給付
ページID:0001136
更新日:2025年1月20日更新
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役場での申請手続きには、共通して
資格情報書類
が必要となります。
資格情報書類
:被保険者証や資格確認書、資格情報のお知らせ
(マイナポータル画面の提示による資格内容の確認も含みます。)
給付内容
こんなとき
受けられる給付
手続きに必要なもの
療養の給付
病気やケガをしたとき
診療費のうち小学校就学前は2割、高齢受給者は2割または3割、その他の方は3割を本人が負担し、残りの7割から8割を国保が負担します。なお、災害等で生活が著しく困難になった場合は申請により負担の一部を減免、又は徴収猶予を受ける事ができる場合があります。
医療機関へマイナ保険証もしくは資格情報書類を提示
※資格情報のお知らせを利用する場合、マイナンバーカードと同時に提示してください。
療養費の支給
資格情報書類をもたずに治療を受けたとき
柔道整復師(整骨院)の施術を受け資格情報書類が使えないとき
医師の指示で、鍼、灸、マッサージの施術を受けたとき
医師の指示でコルセットなどの補装具を作ったとき
申請により保険診療を基準に算定した額の7割から8割が後で払い戻されます。
資格情報書類
診療報酬明細書
領収書
医師の診断書
振込口座がわかるもの
出産育児一時金
被保険者に子どもが生まれたとき
産科医療補償制度加入医療機関での出産については50万円となります。(在胎期間が22週以上の場合、死産・流産を含みます)
※産科医療補償制度加入医療機関以外での出産については48万8千円支給します。
(妊娠4ヶ月以上なら死産・流産も支給対象となります)
※出産された方の国民健康保険加入期間が6ヶ月未満の場合、以前加入していた保険(社会保険など)から給付される場合がありますので、ご確認ください。
【直接支払制度】
出産育児一時金の請求と受取を世帯主に代わって医療機関等が行ない、支給額の範囲内で、町から医療機関等に直接支給することにより、退院時に窓口で支払う出産費用を全額支払う必要がなくなり、多額の出産費用を準備しなくてすむ制度です。
この制度を利用する場合は、
医療機関等の窓口などで手続きしてください。
※直接支払制度を導入している医療機関等でのみ利用できるため、出産予定の医療機関等にご確認ください。
※出産費用が支給額未満の場合、住民課窓口にて申請を行えば差額分が世帯主に支給されます。
【受取代理制度】
医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、世帯主に代わって医療機関等に直接支給することにより、退院時に多額の出産費用を準備しなくてすむ制度です。
この制度は、
出産予定日まで2ヶ月以内の方が対象となりますので、事前に住民課窓口にて申請してください。
※受取代理制度を導入している医療機関等でのみ利用できるため、出産予定の医療機関等にご確認ください。
【直接支払制度と受取代理制度を利用しない場合】
出産後、住民課に申請をしていただくことにより支給されます。
【直接支払制度の差額を申請する場合】
資格情報書類
世帯主の振込口座がわかるもの
医療機関等で発行される領収書及び明細書
「直接支払制度」利用する旨の合意文書
【受取代理制度の場合】
資格情報書類
世帯主の振込口座がわかるもの
医療機関等の委任を得た申請書(役場に申請書があります)
母子手帳
(出産予定日まで2ヶ月以内である証明)
【直接支払制度と受取代理制度を利用しない場合】
資格情報書類
世帯主の振込口座がわかるもの
「直接支払制度」を利用しない旨の記載がされた合意文書
医療機関等で発行された領収書及び明細書
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき
葬祭を行う人(喪主)へ
50,000円支給します。
亡くなられた方の資格情報書類
葬祭の領収書
申請者の身分 証明書
海外療養費の支給
海外で診療を受けたとき
申請により国保の給付範囲で支給します。
資格情報書類
診療内容明細書(翻訳文が必要)
領収書(翻訳文が必要)
振込口座がわかるもの
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
保険者が海外療養の内容について当該海外療養費を担当した者に照会することに関する当該海外療養費を受けた者の同意書
人間ドック補助金
人間ドックを受けたとき
人間ドックを受けた場合に、1泊2万円・日帰り1万円を支給します。
※対象者は35歳以上の国保加入者で、国保税を納期まで完納しており、特定健診を受診しない方。
※補助金の交付は、1年度につき1回のみです。
受診した年度の3月31日までに申請してください。
※3月中に申請が間に合わない場合は、上記期限までにご相談ください。
(注)「1年度」とは、4月1日から3月31
申請・手続き
- 必要書類
- 資格情報書類
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 医師の診断書
- 振込口座がわかるもの
- 母子手帳
- 合意文書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課
- 電話番号
- 0267-45-8556
出典・公式ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/1136.html最終確認日: 2026/4/12