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長期療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種が受けられなかった方について

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長い間の病気や臓器移植などで、予防接種が受けられなかった子どもたちに、後から予防接種を受ける機会を作る制度です。申請して認められると、定期予防接種を無料で受けることができます。

制度の詳細

長期療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種が受けられなかった方について 更新日:2026年03月24日 ページID : 13034 定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な事情により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方については、接種の機会が確保されます。(一部年齢制限があります。) 対象者 下記要件をすべて満たす方が対象となります。 1.接種の対象年齢の間に、疾患による予防接種不適当要因が生じ、接種期間が十分に確保できず、下記特別な事情により予防接種を受けることができなかったと認められる方 《特別な事情とは》 (1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合 ・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 ・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、 ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 ・上記疾病に準ずると認められるもの (2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたため、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合 (3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの (4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生し、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合 2.当該特別の事情が解消された後、2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症・帯状疱疹については1年)に接種した方 対象となる予防接種 定期予防接種 ※ロタウイルス、高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は除く 対象期間 予防接種が受けられなかった要因が解消された日から起算して2年以内(成人用肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については1年以内)は、定期予防接種の対象者とされます。 ただし、次の「接種上限のある予防接種」については、対象期間の特例が設定されており、それぞれに掲げる期間内に接種する必要がありますので、ご確認ください。 【接種上限のある予防接種】 予防接種 接種可能な期間 ジフテリア 百日せき ポリオ(急性灰白髄炎) 破傷風 15歳に達するまで (四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る) BCG(結核) 4歳に達するまで Hib感染症 10歳に達するまで (五種混合ワクチンを使用する場合は15歳に達するまで) 小児肺炎球菌感染症 6歳に達するまで 手続方法 1.予防接種を受ける前に、長期療養者の予防接種申請書( 様式第8号(Wordファイル:22.8KB) )に下記書類を添付し、保健センター窓口に提出する。 【添付書類】 ・長期療養を必要とする疾病にかかった者等の予防接種に関する特例措置対象者該当理由書( 様式第9号(Wordファイル:23.5KB) ) ・予防接種の接種歴が分かる母子健康手帳等の写し 2.接種する際、予診票に長期療養者の予防接種決定通知書を添付し、医療機関に提出する。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/kenkozoshinka/2/1/4/13034.html

最終確認日: 2026/4/12

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