福祉医療費助成制度の助成内容
市区町村名古屋市ふつう医療費(保険診療分)の自己負担額が助成される
名古屋市の障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、子ども医療費、福祉給付金の4制度について説明するページです。医療証を提示することで保険診療の自己負担額が無料になります。高額療養費や付加給付金の手続きについても案内されています。
制度の詳細
福祉医療費助成制度の助成内容
ページID1033725
更新日
2026年2月27日
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このページでは、名古屋市の障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、子ども医療費助成制度、福祉給付金支給制度の計4制度について、助成の内容等について説明します。
助成の内容と注意事項
医療証・資格者証の使い方
愛知県内の病院などを受診するときに、マイナ保険証等とともに医療証等を病院などの窓口に提示してください。
以下の図のとおり、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。
(注1)入院時の差額ベッド代、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる特別の料金、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。
(注2)特定医療費(指定難病)や小児慢性特定疾病等、他の国の制度による公費負担等を利用できる場合、国の制度による公費負担等が優先して適用されるため、必ず国の制度による公費負担等の受給者証も医療証等と併せて病院などの窓口に提示してください。
(注3)病院などの窓口でマイナ保険証の利用又は加入する健康保険組合等発行の「限度額適用認定証」の提示にご協力をお願いします。これらを行っていただくことにより、後ろに記載する「高額療養費・付加給付金の給付がある場合」の手続きが不要または回数が少なくなる場合があります。ぜひ活用にご協力ください。
高額療養費・付加給付金の給付がある場合
高額療養費とは
高額療養費とは、1か月のうちに病院などで支払った自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた金額がご加入の健康保険組合等から被保険者に支給される制度です。医療証等をお持ちの方の高額療養費の取り扱いは健康保険組合等の種別によって異なります。
付加給付金とは
付加給付金とは、主に高額療養費の支給に加えて、健康保険組合等が自己負担額軽減のために独自に支給する制度です。健康保険組合等によって付加給付金制度の有無、名称及び支給基準等が異なります。
必要な手続き
病院などの窓口で医療証等を提示し、助成を受けている方の場合、自己負担額は名古屋市が支払っておりますので、高額療養費および付加給付金は被保険者に代わり、名古屋市が受け取る必要があります。
高額療養費の支給対
申請・手続き
- 必要書類
- 医療証
- マイナ保険証等
- 限度額適用認定証(推奨)
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/iryou/1034391/1011182/1033725.html最終確認日: 2026/4/6