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【助成制度】ひとり親家庭等医療費助成制度

市区町村赤平市かんたん初診時一部負担金のみ自己負担(医科580円、歯科510円、柔整270円)または医療費1割自己負担(月額上限:入院44,400円、通院12,000円)

ひとり親家庭の親と20歳未満の児童が対象。入院・外来などの健康保険適用医療費の一部を助成。児童は自己負担がなく、親は一部負担あり。

制度の詳細

【助成制度】ひとり親家庭等医療費助成制度 トップ › 記事 › 【助成制度】ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することによって、健康の保持増進を図ることを目的としています。 対象者 ひとり親家庭の父または母と20歳未満の児童 ひとり親家庭等で18歳未満の児童を扶養しているとき ただし、児童が無職、専門学校や大学等に在学しているときは20歳未満までが対象となります。 手続きに必要なもの 受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。 健康保険証 印鑑 父子家庭のかた又は赤平市に本籍がないかたは戸籍謄本 ※転入のかたは、前年の所得がわかる書類(所得証明書、課税証明書) 所得制限について 生計を維持されているかたの前年の所得が一定額以上ある場合は、該当になりません。 適用について 父又は母 入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費(一部自己負担あり) 児童 入院、外来、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費(19歳から20歳未満の児童は一部自己負担あり) 自己負担額 市民税非課税世帯 初診時一部負担金のみ自己負担(医科580円、歯科510円、柔整270円) 市民税課税世帯 医療費の1割を自己負担(月額上限は入院44,400円、通院12,000円) 高校生以下の医療費無料化 高校生以下の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は、自己負担がかかりません。 医療機関にかかるとき 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を医療機関に提示すると、助成を受けることができます。 道外の医療機関にかかったときは、医療費を一時自己負担してください。その後、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。 市民税課税世帯で月額上限を超えた医療費等の請求は、受診した医療機関等の領収書を1か月分まとめて、窓口にて申請してください。 払い戻し請求及び支払について 払い戻し請求の際には、次の書類が必要です。 ひとり親家庭等医療費受給者証 領収書(診療年月日、初診、再診、診療点数、支払額が記載されたもの) 通帳(ゆうちょ銀行も可能) 印鑑 健康保険証 ※月末までに請求された分は、翌月に預金口座へ振り込みとなります。 届出について 次の場合、届出が必要になります。 ひとり親家庭でなくなったとき 市外へ転出するとき 受給者証の有効期間が満了したとき 住所、氏名が変わったとき 健康保険証が変わったとき 再交付を受けるとき 世帯の異動があったとき 関係書類 ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書 (PDF 67.5KB) ひとり親家庭等医療費支給申請書 (PDF 60.1KB) カテゴリー 健康・福祉 くらし 地域福祉 子育て 許可・認可・届出・申請 ライフイベント 子育て・教育 健康・医療 結婚・離婚 子育て支援 助成・手当 医療機関 ケガ・救急 健康保険 結婚したとき 離婚したとき 医療系助成・手当 お問い合わせ 社会福祉課 子ども未来・医療給付係 電話: 0125-32-2216 リンクURL: 社会福祉課へのお問い合わせはこちら 公開日: 2013年3月1日 アンケート この記事の内容(政策など)について意見をお聞かせください。 ※必須入力 いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。 このページの内容は分かりやすかったですか? ※必須入力 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 部署一覧 総務課 企画課 財政課 税務課 市民生活課 社会福祉課 介護健康推進課 商工労政観光課 農政課 建設課 上下水道課 会計課 議会事務局 監査委員事務局 選挙管理委員事務局 農業委員会 学校教育課 社会教育課 あかびら市立病院 広告 広告掲載について

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(父子家庭または本籍が赤平市にない場合)
  • 所得証明書または課税証明書(転入者の場合)

問い合わせ先

担当窓口
社会福祉課 子ども未来・医療給付係
電話番号
0125-32-2216

出典・公式ページ

https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2013012900228.html

最終確認日: 2026/4/9

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