小田原市 | 児童扶養手当の手続きについて
市区町村小田原市ふつう子ども1人の場合:全額支給月額48,050円、一部支給月額11,340円~48,040円。2人目以降加算あり
ひとり親家庭の親に対して児童扶養手当を支給する制度です。認定請求が必要で、認定月の翌月分から対象となります。毎年8月に現況届の提出が必要です。
制度の詳細
子育て・教育
妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報
児童扶養手当の手続きについて
児童扶養手当を受けるには、認定請求の手続きが必要になります。手当は認定した翌月分から対象となります。(認定請求の審査には1~2カ月程度要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、認定を受けてからも必要な手続きがありますので、ご確認ください。
1.認定請求手続き
請求される方によって、必要な書類等は異なりますので、事前にご確認ください。
請求窓口は市役所子ども政策課のみとなります。(住民窓口では受付できません)
※手続きには時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
共通して必要なもの
請求者と対象児童の戸籍謄本
※
請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
その他、必要な添付書類(請求者の個別の状況により異なります)
※離婚又は死亡を支給要件として請求する方は、離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があり、取得後1カ月以内のもの。コピー不可。
※戸籍に離婚日/死亡日が記載されるまでに時間を要する場合は、離婚届/死亡届受理証明書でも請求可能です。
その場合は後日、戸籍謄本を提出してください。
個別の状況により必要な添付書類一覧(請求者の状況に応じてお伝えします)
支給要件が次のいずれかに該当する場合、主な必要書類は次のとおりです。
・ 事実婚解消の場合(母が事実婚によって懐胎した児童の父母が事実婚を解消した場合に限る)
→事実婚解消等調書、申立書
※1
・ 父又は母が障害の場合
→医師又は歯科医師の診断書等
・ 父又は母生死不明の場合
→父又は母の生死が明らかでない事実を明らかにする書類
※3
・ 父又は母が遺棄している場合
→父又は母が1年以上遺棄している事実を明らかにする書類(本人の申立書、遺棄調書)
・ 父又は母が保護命令を受けている場合
→父又は母が保護命令を受けた事実を明らかにする書類(保護命令決定書の謄本、確定証明書)
・ 父又は母が拘禁されている場合
→父又は母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類(刑務所、拘置所等の証明書)
・ 未婚の母の場合
→事実婚解消等調書、申立書
・ 児童を別居で監護している場合
→別居監護申立書
※2
・ 請求書が養育者の場合
→養育申立書
※1
・ 請求者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合
→住所要件に関する申立書
※1
・ やむを得ない事情により元配偶者等、実際に居住していない者の住民登録が残っている場合
→父子・母子で生活していることの申立書
※1
・ 対象児童が政令別表第1に定める程度の障害の場合
→医師又は歯科医師の診断書等
※3
・ 請求者又は対象児童が公的年金給付を受給している場合
→年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等
※1 市職員等による確認及び署名が必要となります。
※2 対象児童のお住まいの地区の民生委員の署名押印、又は寮に入っている場合は寮長等の署名押印、在寮証明書等が必要となります。
※3 障害者手帳等の等級により、診断書が省略できる場合があります。
支給要件については、こちらをご覧ください。
児童扶養手当について
2.認定後の手続きについて
次のような場合は、子ども政策課に届け出てください。(住民窓口では受付できません)
(1)現況届
毎年8月1日から31日までの間に、現況届(年度更新手続き)を添付書類とともに提出する必要があります。
添付書類は受給者によって異なりますので、詳しくは子ども政策課から送付する案内文書をご確認ください。(7月末頃発送予定)
この届は、前年の所得額によって、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。届出がないと手当を受けることができませんので、必ず提出してください。
また、届出期間を過ぎて提出されると、手当の支給が遅れます。
※この届を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
(2)一部支給停止適用除外事由届
手当を受け始めてから5年が経過する受給者の方は、事前にこちらからお知らせを通知しますので、必ずお読みになって、必要な書類を添付し、「一部支給停止適用除外事由届出書」を期限までに提出してください。届出の提出がないと、手当額の2分の1が減額になる場合があります。なお、「一部支給停止適用除外事由届出書」は、5年等満了月の直前の時期の児童扶養手当現況届(8月)と併せて提出することができます。その後は、毎年現況届と併せて提出していただきます。
対象となるのは母又は父である受給者で、次のいずれかに該当
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 預金通帳またはキャッシュカード
- 各支給要件に応じた書類(診断書、死亡届受理証明書等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども政策課
出典・公式ページ
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/edu-ch/kosodate/assistance/childrearingallowance/p36039.html最終確認日: 2026/4/12