国保の高額療養費制度
市区町村諫早市かんたん1か月の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
諫早市では、国民健康保険に加入している方が同じ月に医療機関で支払った医療費が高額になった場合、自己負担の上限額を超えた分が払い戻される制度です。自己負担額は所得や年齢で変わります。
制度の詳細
本文
国保の高額療養費制度
ページ番号:0001799
更新日:2023年2月1日更新
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高額療養費は、医療機関で支払う保険診療の医療費で1か月の自己負担が高額になったとき、市役所の国保担当窓口へ申請することで、自己負担限度額(自己負担となる医療費の金額)を超えた額が支給されます。
なお、自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
また、食事代や診断書代および差額ベッド代、保険適用とならない治療などの費用は対象外です。
※マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
70歳未満の人の場合
医療費自己負担額の区分等については、次のリンクでご確認ください。
医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代区分一覧表(70歳未満) (PDFファイル:84KB)
70歳以上の人の場合
医療費自己負担額の区分等については、次のリンクでご確認ください。
医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代区分一覧表(70歳以上) (PDFファイル:79KB)
※70歳未満の人と70歳以上の人がいる世帯の計算方法については、直接おたずねください。
問い合わせ先/市保険年金課または各支所地域総務課
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
給付担当
〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・本館1階)
電話番号:0957-22-1500
ファクス:0957-24-0901
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課 給付担当
- 電話番号
- 0957-22-1500
出典・公式ページ
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/27/1799.html最終確認日: 2026/4/12