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保育認定施設利用者負担額表(保育料表)

市区町村川西市ふつう0円〜90,000円(月額)

川西市では、保育認定施設を利用する子どもの保育料を、世帯の市民税所得割額に応じて定めています。0〜2歳児には保育料がかかりますが、3〜5歳児は無料です。第2子は減額され、第3子以降は無料になります。また、特定の困窮世帯には別途減免措置があります。

制度の詳細

保育認定施設利用者負担額表(保育料表) ページ番号1000683 更新日 令和6年8月1日 印刷 川西市保育認定施設利用者負担額表 保育認定(2・3号認定)利用者負担額(保育料)表 (月額:円) 階層区分 (階層区分にある額は市民税所得割額) 0〜2歳児 標準時間 0〜2歳児 短時間 3〜5歳児 標準時間 3〜5歳児 短時間 A 生活保護世帯 0 0 0 0 B 市民税非課税世帯 0 0 0 0 C 48,600円未満 14,700 (7,300) 14,400 (7,200) 0 0 D1 48,600円以上 69,500円未満 17,600 (8,800) 17,300 (8,600) 0 0 D2 69,500円以上 81,600円未満 21,700 (10,800) 21,300 (10,600) 0 0 D3 81,600円以上 97,000円未満 29,000 (14,500) 28,500 (14,200) 0 0 D4 97,000円以上 135,500円未満 36,200 (18,100) 35,500 (17,700) 0 0 D5 135,500円以上 169,000円未満 44,500 (22,200) 43,700 (21,800) 0 0 D6 169,000円以上 231,900円未満 55,300 (27,600) 54,400 (27,200) 0 0 D7 231,900円以上 301,000円未満 61,000 (30,500) 59,900 (29,900) 0 0 D8 301,000円以上 368,000円未満 73,100 (36,500) 71,800 (35,900) 0 0 D9 368,000円以上 397,000円未満 80,000 (40,000) 78,600 (39,300) 0 0 D10 397,000円以上 90,000 (45,000) 88,400 (44,200) 0 0 保育料の適用年齢は、入所月の年齢ではなく、 4月1日時点 における満年齢での保育料が適用となります(年度途中に誕生日を迎えても同様です)。 保育料表における市民税所得割額は、保護者(父母)の市民税所得割額の合算額です。保育料表における市民税所得割額は、税額控除(住宅借入金等特別税額控除や寄附金控除など)の規定を適用しない場合の市民税所得割額です。 4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額、9月分から3月分までの保育料は、当年度の市民税額に応じて決定します。 丸カッコ内の金額は、上記の第2子にかかる保育料額です(第3子以降は無料)。 兄弟姉妹のカウントは、認可保育施設などを利用している就学前児童の年長者から、第1子、第2子、第3子以降の順に数えます。 年収約360万円未満(市民税所得割57,700円未満)の世帯は、兄姉の年齢や入所施設にかかわらず、第2子は丸カッコ内の金額となります(第3子は無料)。 延長保育利用の場合は別途延長保育料が、また、市立保育所、市立認定こども園に通所している3歳以上児は別途主食代(月額1,000円)と副食代(月額4,500円)が必要です。 私立保育所、私立認定こども園の給食費はこちら 備考 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ別表に掲げる額とする。 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者がいない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護世帯など特に困窮していると市長が認めた世帯 別表(月額:円) 階層区分(階層区分にある額は市民税所得割額) 0〜2歳児 標準時間 0〜2歳児 短時間 3〜5歳児 標準時間 3〜5歳児 短時間 A 生活保護世帯 0 0 0 0 B 市民税非課税世帯 0 0 0 0 C 48,600円未満 6,700 (0) 6,700 (0) 0 0 D1 48,600円以上69,500円未満 6,700 (0) 6,700 (0) 0 0 D2 69,500円以上7

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/kosodate/hoikusyo/h_hoikuryou.html

最終確認日: 2026/4/12

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