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高額療養費・限定額適用認定証・入院時食事療養費

市区町村奄美市ふつう同月内に医療機関に支払った一部負担金(保険診療分)が一定の自己負担限度額を超えると、その超過分が申請により高額療養費として支給される。

同じ月に医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ってきます。また、事前に申請すれば医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができる「限度額適用認定証」もあります。

制度の詳細

高額療養費・限定額適用認定証・入院時食事療養費 高額療養費 同月内に医療機関に支払った一部負担金(保険診療分)が一定の自己負担限度額を超えると、その超過分が申請により高額療養費として支給されます。(食事代や差額ベッド等の自費分は除きます。) 高額療養費の払い戻しについて 申請に必要なもの 被保険者証 世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳など) 国保窓口からの案内状 申請ができる期間は、高額療養費の案内を受け取ってから2年間です。 高額療養費の自己負担限度額(月額) 70歳未満の方 70歳未満の方 所得区分 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降 基礎控除後の総所得 901万円超(ア) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 基礎控除後の総所得 600万円~901万円以下(イ) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 基礎控除後の総所得 210万円~600万円以下(ウ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 基礎控除後の総所得 210万円以下(エ) (住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円 4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯での支給該当月が4回以上となった場合の限度額です。 合算できる自己負担額は、70歳未満の場合、1つの医療機関につき21,000円以上のものに限られます。(外来・歯科・入院別) 70歳以上の方 70歳以上の方 所得区分 自己負担限度額 外来(個人ごと) 外来+入院 (世帯ごと) 現役並み所得者III 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降140,100円〉 現役並み所得者II 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降93,000円〉 現役並み所得者I 課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費(10割)-267,000円)×1% 〈4回目以降44,400円〉 一般 課税所得145万円未満 18,000円 〈年間上限144,000円〉 57,600円 〈 4回目以降44,400円〉 住民税非課税世帯II 8,000円 24,600円 住民税非課税世帯I (年金収入80万円以下等) 15,000円 4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯での支給該当月が4回以上となった場合の限度額です。 「一般」区分には、世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 75歳到達月は、限度額が2分の1になります。 前年中の収入が0円(扶養されていた人や収入のなかった人)であっても必ず申告をしてください。未申告者がいる世帯は、高額療養費の払い戻しの判定時に上位の所得区分扱いとなります。 限度額適用認定証について 限度額適用認定証とは、医療費(保険診療分)の自己負担が高額になる時に、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額に抑えるために保険証と一緒に提示するものです。 入院だけでなく、外来診療や調剤薬局・歯科診療の時にも使えます。 住民税非課税世帯(70歳未満所得区分「オ」、70歳以上所得区分「住民税非課税I」・「住民税非課税II」の方には、入院時の食事代が減額される限度額適用認定証・標準負担額減額認定証が発行されます。 70歳以上の所得区分「現役並み所得者III」と「一般」の方は、保険証の提示だけで、自己負担限度額で計算されますので、認定証は不要となります。 認定証は、申請した月の1日から適用になります。 認定証の交付を受けたときは、すぐに医療機関に提示してください。 申請に必要なもの 療養を受ける方の被保険者証 代理申請の場合は、代理人の身分証明となるもの 限度額適用認定申請書(PDF:62KB) 入院時の食事代 入院時の食事代は以下のとおりです。(1食につき) 1.一般の方 510円 2.市民税非課税の世帯に属する方 (3.以外の方《オ・II》) (90日まで)240円→(91日から《長期入院》)190円 ※長期入院の金額を適用するには、過去1年間に入院が90日を超えることがわかるもの(領収書または入院証明書等)を添えて申請してください。申請した翌月1日から適用になります。 3.2のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等(I) 110円 療養病床での入院時生活療養費 療養病床に入院する65歳以上の方は、所得に応じて食費と居住費を負担することになります。 医療機関や治療の内容によって、基準が異なりますので国保年金課までご相談ください。

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳など)
  • 国保窓口からの案内状(高額療養費)
  • 代理人の身分証明となるもの(代理申請の場合)
  • 限度額適用認定申請書

問い合わせ先

担当窓口
国保年金課

出典・公式ページ

https://www.city.amami.lg.jp/kokuhonenkin/machi/hoken/kokuho/kogaku.html

最終確認日: 2026/4/12

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