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私道整備助成事業

市区町村松江市都市整備部建設総務課専門家推奨路面の舗装工事:工事費の3分の2(但し、1件あたり50万円を限度)、路面の補修工事:工事費の10分の1(但し、1件あたり20万円を限度)、路面の排水工事:工事費の3分の2(但し、1件あたり50万円を限度)

松江市が私道の補修工事にかかる費用の一部を補助します。舗装工事は工事費の3分の2(最大50万円)、補修工事は10分の1(最大20万円)、排水工事は3分の2(最大50万円)が対象です。

制度の詳細

私道整備助成事業 Tweet 更新日:2025年12月24日 私道を補修するときの補助制度 1.補助制度の対象と内容 (2024年4月1日更新) 以下の条件に該当する私道の補修工事に対して、松江市が補助いたします。 1)対象となる私道 公道(国道、県道、市道)と公道を結ぶ、通り抜け可能な幅員2.5メートル以上の道路であること。 周辺の公道と同程度の自動車及び歩行者通行量であること。 建設後、一般交通の用に供されて15年を経過したもの。 2)対象となる工事と補助制度の内容 路面の舗装工事 工事費の3分の2(但し、1件あたり50万円を限度) 路面の補修工事 工事費の10分の1(但し、1件あたり20万円を限度) 路面の排水工事 工事費の3分の2(但し、1件あたり50万円を限度) 注意)これまでに本補助金を受けて実施した私道工事のうち、同一工事への補助を受ける場合は、路面の舗装工事15年、路面の補修工事3年、路面の排水工事15年を経過している必要があります。 2.申請の流れ 1)私道整備助成事業補助金要望書の提出 私道整備助成事業の対象となる私道であるか、適切な工事を妥当な金額で実施しようとしているのか等の基本的な項目について審査し、問題がなければ補助金内定通知書をお送りします。 2)補助金交付申請書の提出 内定通知を受けた工事について、松江市補助金等交付規則の規定に基づき補助金交付申請書を提出していただきます。申請書には添付していただく事業計画書、工事設計書、収支予算書、誓約書等を詳細に審査し、問題がなければ、補助金等交付決定通知書をお送りいたします。 3)工事の実施 交付決定をうけたら工事に着手していただきます。工事の完了時には担当職員が現地検査を行います。 4)補助金交付請求 検査が合格したら、補助金交付請求書を提出していただきます。 5)補助金の交付 請求に基づき、申請者に補助金を交付します。 関連ページへのリンク 私道の市道編入について お問い合わせ テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可について 都市整備部道路課管理第一係、管理第二係 電話 0852-55-5364、0852-55-5365 ファックス 0852-55-5538 この記事に関するお問い合わせ先 都市整備部 建設総務課 電話:0852-55-5363(総務係)、0852-55-5397(計画調整係) ファックス:0852-55-5538 お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 私道整備助成事業補助金要望書
  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 工事設計書
  • 収支予算書
  • 誓約書
  • 補助金交付請求書

問い合わせ先

担当窓口
松江市都市整備部建設総務課
電話番号
0852-55-5363

出典・公式ページ

https://www.city.matsue.lg.jp/gyoseijoho/hojyokin/toshiseibibu/19420.html

最終確認日: 2026/4/20

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