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介護給付費等 過誤申立について

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介護給付費等 過誤申立について トップページ 健康・福祉 介護保険 介護保険制度・申請書・ガイドブック 介護給付費等 過誤申立について 更新日:2024年11月28日 介護給付費等過誤申立について 請求誤り等で介護給付費等の過誤申立を行う場合は、毎月7日までに「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)過誤申立書」を市高齢者支援課介護給付係に提出して下さい。 ※7日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日までとなります。期限を過ぎて提出があった場合は、翌月の処理になります。 ※返戻となっている場合は、過誤申立の必要はありません。 過誤申立書(介護給付費・総合事業費)0602(エクセル:43KB) お問い合わせ 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796 このページの作成担当にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問1:このページの内容は分かりやすかったですか? 評価: 分かりやすい どちらともいえない 分かりにくい 知りたい情報がなかった 質問2:このページはたどり着きやすかったですか? 評価: たどり着きやすい どちらともいえない たどり着きにくい

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https://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kaigohoken/kaigohoken/kaigo0320241128.html

最終確認日: 2026/4/12

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