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心身障害者福祉手当

市区町村東京都(市制度)ふつう月額7,700円(市制度)または月額15,500円(都制度)

身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のある方に対して障害の程度により月額7,700円または15,500円の手当を支給します。20歳以上65歳未満など年齢制限があり、施設入所者は対象外です。

制度の詳細

心身障害者福祉手当 ツイート ページ番号1000685 更新日 令和5年9月12日 印刷 制度概要 身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに対し、障害の程度により手当を支給します。 なお、支給には年齢や所得による制限等があります。さらに、施設入所者は支給対象とはなりません。 支給対象者 支給対象者は、下表のとおりとなります。 区分 支給対象者 支給要件 支給額 都制度 申請日において20歳以上65歳未満のかた 身体障害者手帳1級・2級をお持ちのかた 愛の手帳1度から3度をお持ちのかた 脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するかた 15,500円 (月額) 市制度 申請日において65歳未満のかた 身体障害者手帳3級・4級をお持ちのかた 愛の手帳4度をお持ちのかた(注) 7,700円 (月額) (注)20歳未満のかたで、児童育成手当(障害手当)を受給中の場合には、この手当は受給できません。 児童育成手当(障害手当) 支給制限 以下のいずれかに該当する場合には、手当の受給はできませんでご注意ください。 本人(対象者が20歳未満の場合には、対象者と生計を一にする世帯の最多所得者)の前年の所得が、助成所得基準額表の限度額を超えるとき 規則に定める施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入所しているとき(詳細は、お問い合わせください) 助成所得基準額表 支給方法 申請時に指定いただいたご本人名義の金融機関へ振り込みます。 支給時期 支給時期は概ね4月、8月、12月の20日頃で、下記のとおりとなります。 支給時期 支給日 支給月数 4月 20日頃 12月から3月分 8月 20日頃 4月から7月分 12月 20日頃 8月から11月分 (注)支給月数は、転入や転出等の異動がないかたの目安です。支給対象者に新規申請や転入転出等の異動があった場合には、支給月数は変更となる場合があります。 申請方法 次の書類等をそろえて、市民総合センター1階障害福祉課の窓口で申請をしてください。 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など) 本人名義の銀行等の通帳 マイナンバーを確認できるもの(本人及び扶養義務者) 1月2日以後に転入された方は、受給者本人(20歳未満の方は、扶養義務者)の課税(非課税)証明書 (注)申請日が8月以後の場合には、当該年度の

申請・手続き

必要書類
  • 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
  • 本人名義の銀行等の通帳
  • マイナンバーを確認できるもの(本人及び扶養義務者)
  • 課税(非課税)証明書(1月2日以後に転入された方)

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000684/1000685.html

最終確認日: 2026/4/6