心身障害者福祉手当
市区町村東京都(市制度)ふつう月額7,700円(市制度)または月額15,500円(都制度)
身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のある方に対して障害の程度により月額7,700円または15,500円の手当を支給します。20歳以上65歳未満など年齢制限があり、施設入所者は対象外です。
制度の詳細
心身障害者福祉手当
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ページ番号1000685
更新日
令和5年9月12日
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制度概要
身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに対し、障害の程度により手当を支給します。
なお、支給には年齢や所得による制限等があります。さらに、施設入所者は支給対象とはなりません。
支給対象者
支給対象者は、下表のとおりとなります。
区分
支給対象者
支給要件
支給額
都制度
申請日において20歳以上65歳未満のかた
身体障害者手帳1級・2級をお持ちのかた
愛の手帳1度から3度をお持ちのかた
脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するかた
15,500円
(月額)
市制度
申請日において65歳未満のかた
身体障害者手帳3級・4級をお持ちのかた
愛の手帳4度をお持ちのかた(注)
7,700円
(月額)
(注)20歳未満のかたで、児童育成手当(障害手当)を受給中の場合には、この手当は受給できません。
児童育成手当(障害手当)
支給制限
以下のいずれかに該当する場合には、手当の受給はできませんでご注意ください。
本人(対象者が20歳未満の場合には、対象者と生計を一にする世帯の最多所得者)の前年の所得が、助成所得基準額表の限度額を超えるとき
規則に定める施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入所しているとき(詳細は、お問い合わせください)
助成所得基準額表
支給方法
申請時に指定いただいたご本人名義の金融機関へ振り込みます。
支給時期
支給時期は概ね4月、8月、12月の20日頃で、下記のとおりとなります。
支給時期
支給日
支給月数
4月
20日頃
12月から3月分
8月
20日頃
4月から7月分
12月
20日頃
8月から11月分
(注)支給月数は、転入や転出等の異動がないかたの目安です。支給対象者に新規申請や転入転出等の異動があった場合には、支給月数は変更となる場合があります。
申請方法
次の書類等をそろえて、市民総合センター1階障害福祉課の窓口で申請をしてください。
障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
本人名義の銀行等の通帳
マイナンバーを確認できるもの(本人及び扶養義務者)
1月2日以後に転入された方は、受給者本人(20歳未満の方は、扶養義務者)の課税(非課税)証明書
(注)申請日が8月以後の場合には、当該年度の
申請・手続き
- 必要書類
- 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
- 本人名義の銀行等の通帳
- マイナンバーを確認できるもの(本人及び扶養義務者)
- 課税(非課税)証明書(1月2日以後に転入された方)
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000684/1000685.html最終確認日: 2026/4/6