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国見町への移住と対象求人の就業で移住支援金を交付します!

市区町村福島県国見町専門家推奨単身60万円、二人以上世帯100万円、18歳未満1人につき100万円加算

東京圏から国見町に移住し、対象求人に就業した方に移住支援金を交付します。単身世帯60万円、二人以上世帯100万円、18歳未満同伴時は1人100万円加算。

制度の詳細

更新日:2024年5月1日 印刷ページ表示 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から国見町に移住した方が、 移住支援金の支給要件を満たした場合に支援金を交付します。 移住支援金の額 ・単身世帯の場合: 60万円 ・二人以上の世帯の場合: 100万円 ・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき 100 万円 を加算 移住支援金の対象者 次の1(世帯での申請の場合には、1と4)の要件を満たし、2または3の要件を満たす方。 1.移住等に関する要件(次のア~ウのすべてに該当) ア、移住元に関する要件 移住する直近の10年間のうち、次のすべてを併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)。​ 東京23区に居住していた期間 ​東京圏(条件不利地域(※1)は除く)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間(※2)​(※3) 東京圏(条件不利地域(※1)は除く)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間​ ※1 条件不利地域とは以下の市町村をいう。 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、​小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 ※2 雇用されている者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。 ※3 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、移住先と異なる東京23区外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、対象外です。 イ、移住先に関する要件(次のすべてに該当) 平成31年4月1日以降に国見町に転入したこと。 移住支援金交付申請時に国見町への転入後1年以内であること。 国見町に、移住支援金申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ウ、その他の要件(次のすべてに該当) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、国見町が認める場合を除く。 福島県や国見町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 2.就業に関する要件(次のいずれかに該当) ア)県が運営する企業情報ポータルサイト 「感動!ふくしまプロジェクト」 <外部リンク> または他県の要件を満たす就業マッチングサイト掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【一般】 イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】 ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】 エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】 オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】 就業に関する要件の注意事項 ア.一般の場合 ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること ・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと) ・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること(ただし、この法人が、県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に貢献する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の場合はこれを除く。) ・週20時間以上の無期雇用契約で就業していること ・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること ・5年以上継続して就業する意思があること 「感動!ふくしまプロジェクト」の詳細はこちら <外部リンク> イ.プロ人材の場合 ※福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人 ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること ・週20時間以上の無期雇用契約で就業していること ・5年以上継続して就業する

申請・手続き

必要書類
  • 移住支援金支給に係る就業証明書
  • 住民票
  • 雇用契約書

出典・公式ページ

https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/2/7736.html

最終確認日: 2026/4/9