後期高齢者医療制度 資格確認書等と受けられる給付
市区町村宇治市専門家推奨医療費の自己負担は1割・2割または3割。食費の標準負担額(1食あたり)は110円~510円、1日あたりの居住費は0円~370円(所得区分による)
宇治市における後期高齢者医療制度で、お医者さんにかかる際の自己負担割合や、入院したときの食費・居住費の自己負担額についての情報です。これは助成金ではなく制度に関する情報です。
制度の詳細
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後期高齢者医療制度 資格確認書等と受けられる給付
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更新日:2025年10月1日更新
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資格確認書等と受けられる給付
1.お医者さんにかかるとき
医療費の自己負担について
医療機関等にかかったときに支払う自己負担の割合は、世帯の所得や収入により区分されます。
病気やケガで医療機関等を受診したときは、医療費の1割・2割または3割が自己負担となります。
自己負担の割合は資格確認書に記載されています。
自己負担の割合(令和7年8月1日時点)
区分
対象者
自己負担の割合
(1)現役並み
所得者3
住民税課税所得額が690万円以上
3割
(2)現役並み
所得者2
住民税課税所得額が380万円以上
(3)現役並み
所得者1
住民税課税所得額が145万円以上
(4)一般2
同世帯に1人でも住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいて、下記【1】または【2】に該当する方(現役並み所得者を除く)
【1】同世帯に被保険者が1人の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
【2】同世帯に被保険者が2人以上の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
2割
(5)一般1
(1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外
1割
(6)低所得者2
世帯全員が住民税非課税
(7)低所得者1
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各所得が0円(ただし、公的年金の所得控除は80.67万円として計算)の人、または老齢福祉年金受給者
ただし上記で「3割(現役並み所得者)」になる人でも、年収が以下に該当する場合には、申請により負担割合が「2割もしくは1割」となります。
同一世帯に後期高齢者医療被保険者が
2人以上
いる場合…世帯内の被保険者全員の収入金額の合計が
520万円未満
同一世帯に後期高齢者医療被保険者が
1人
の場合…被保険者の収入金額が
383万円未満
同一世帯に後期高齢者医療被保険者が
1人
で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入金額の合計が
520万円未満
※ 重度障害者の一部負担については
後期高齢者医療制度 重度心身障害老人健康管理事業
をご覧ください。(手続きが必要です)
限度額適用区分について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期入院該当については引続き届出が必要となります。
限度額適用区分の併記申請
・現役並み所得者 1、2(3割負担)に該当する人
・低所得者1、2(1割負担)に該当する人
上記の人が、高額な保険診療を受ける時や、入院される時は、資格確認書に「限度額適用区分」を記載することをおすすめします。
医療機関等の窓口で限度額適用区分を併記した資格確認書を提示すると、窓口での支払いが高額療養費の限度額で止まります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/86KB]
後期高齢者医療入院日数届書 [PDFファイル/87KB]
本人が申請する場合
後期高齢者医療資格確認書
官公署が発行するマイナンバーのわかるもの(例:マイナンバーカード、通知カード等)
入院日数が確認できる書類(領収書など)医療機関の領収書 【低所得2の人で、入院期間が90日を超えた場合のみ必要】
代理人が申請する場合(上記「本人が申請する場合」に追加で必要なもの)
委任状
代理人の本人確認できるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真ありのもの1点、または介護保険被保険者証や医療保険の資格確認書等2点)
※ 代理人申請の場合、本人のマイナンバーのわかるものについては、写しでも結構です。
2.入院したとき
一般病床及び療養病床に入院したときの食費及び居住費の自己負担額は下表のとおりです。
食費の標準負担額(1食あたりの自己負担額)(令和7年8月1日時点)
対象者
区分
一般病床
療養病床
1食当たりの食費
1食当たりの食費
1日当たりの居住費
住民税課税世帯
現役並み所得・一般2・一般1
510円 ※2
510円 ※4
370円
※6
同一世帯の全員が住民税非課税(区分1を除く)
低所得2
(区分2の証※1の提示が必要)
240円 ※3
240円 ※3
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各所得が0円(ただし、公的年金の所得控除は80.67万円として計算)
低所得1
(区分1の証※1の提示が必要)
110円
140円
※7
低所得1のうち老齢福祉年金受給者
低所得1のうち
老齢福祉年金受給者 ※5
110円
110円
0円
※1 マイナ保険証または限度額適用区分を併記した資格確認
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 後期高齢者医療入院日数届書
- 後期高齢者医療資格確認書
- マイナンバーのわかるもの
- 入院日数が確認できる書類(領収書など)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 代理人の本人確認できるもの(代理人申請の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/77/5534.html最終確認日: 2026/4/12